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会社を経営していた父が亡くなりました。母は存命ですが、認知症で施設に入っています。
子供は兄と私(長女)の二人です。今、会社は兄が継いでいます。

父は銀行に相続税の基礎控除額を超える預貯金があり、父名義の会社の建物や土地なども合わせると相続税の申告が必要です。

それで、預貯金の相続をしようとすると、母が認知症のため、銀行より成年後見人をつけるよう言われました。
そこで司法書士に、成年後見人を付けないで済む方法を相談したところ、口座を凍結したままにしておき、土地の名義もそのままにしておいて、母が亡くなった後に相続手続きをするのなら、成年後見人を付けずに済む、とのことで、今回の相続は見送り、母が亡くなった後に、父母の遺産をまとめて相続手続きしようと考えました。

ところが、会社が使っている税理士会社は、亡くなった日から10か月以内の相続税の申告手続きが必要で、そのためには成年後見人を付けるのも止む無し、の一点張りです。

成年後見人を付けずに済む方法はないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    実際の体験談、助かりました。本当であれば、貴方の回答をベストアンサーにしたのですが、
    国税庁のHPを提示してくれた、NO,2さんをベストアンサーとします。ですが、私の中では、
    貴方の回答もベストアンサーです。言葉足らずですが、お礼まで。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/04 11:03

A 回答 (4件)

>そこで司法書士に、成年後見人を付けないで済む方法を相談した…


>税理士会社は、亡くなった日から10か月以内の相続税の申告手続きが必要で…

司法書士は税の専門家ではありません。
八百屋に魚の調理法を聞いてもとんちんかんな答えしか返ってこないのと同じです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>とのことで、今回の相続は見送り…

本質的に考え方が誤っています。
相続とは、父の旅立ちと同時に発生し、かつ完了しているものであり、各種遺産の名義を書き換えることが「相続」ではありません。
父の築いた財産はすでに妻や子のものになっているのであり、名義書換まで幽霊のものになっているわけでは決してありません。

>成年後見人を付けずに済む方法は…

税理士がついているならきちんと教えてくれたでしょう。

「相続財産が分割されていないときの申告」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これには成年後見人など無用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

>本質的に考え方が誤っています。
>相続とは、父の旅立ちと同時に発生し、かつ完了しているものであり、各種遺産の名義を書き換えることが「相続」ではありません。
>父の築いた財産はすでに妻や子のものになっているのであり、名義書換まで幽霊のものになっているわけでは決してありません
確かに父の旅立ちと同時に発生し、かつ完了しているのが理想でしょうが、実際問題、不動産名義などはそのままになっているケースが少なくないはずです。それはただ単に面倒だから放置しているのではなくて、相続の実際を考えた時に、一時的に延ばした方が得な場合もあるはずです。そのケースについて相談したいのですが、税理士は相続の際の手数料を取る事ばかりを考えて、答えに柔軟性がありません。
法律って頑なな部分もあれば、柔軟性のある部分もあるはずです。そこの実際を知りたいのです。いま、多方面に確認中ですが、
貴方の回答には頷かされる部分もありました。回答ありがとうございました。助かります。

お礼日時:2019/10/04 10:42

>確かに父の旅立ちと同時に発生し、かつ完了しているのが理想でしょうが、実際問題…



違うって。
相続は完了しているのです。
ただ、相続人間での受領割合決定とそれに伴う名義書換が遅れているだけのことです。

-------------------------------------------------
広辞苑で「相続」を引くと

そう‐ぞく【相続】 サウ‥
① 略
② 略
③〔法〕死亡した人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を一定の親族(相続人)が包括的に承継すること。
-------------------------------------------------

とあります。
「一定の親族が包括的に承継すること」が【相続】であり、貴女方も母と兄弟とで承継することに異存はないのでしょう。
親族間での割合決定や名義書換が【相続】ではなく、そこに成年後見人うんぬんの問題は介在しません。

だからこそ、税務署は 10ヶ月以内の申告と納税を義務化しているのです。
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この回答へのお礼

なるほど。先ほどのNO.3さんの体験談と併せ見ると、納得できました・・・。
そういう事でしたか。
細かいところまで、ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/04 11:06

亡くなった時点で相続されますが、相続手続きは遅らせる事ができます。

何十年でも大丈夫です。現に俺のおじいちゃんとおばあちゃんの相続はじいちゃんが死んでから30年ぐらい、ばあちゃんが死んでから10年以上あとに決まりました。
税は別です。申告期限があるのでそれまでに総額を払う必要があります。本来なら相続割合に応じて払うのですが、決まっていないので割合は決められません。でも、総額は払わなければなりません。誰かが、もしくは暫定的に割合を決めて払っておけば大丈夫です。固定資産税も同様。
ただし、配偶者の特例が使えない以上、税額は高めになるでしょう。何万、もしくは何千万か余分に払う事になります。それでよければ後見人不要です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

NO,2の方の回答にある国税庁のHPを見ましたが、余分に払う気持ちがあれば、後見人は不要のようですね。
また実際に体験談もありがとうございました。

お礼日時:2019/10/04 10:58

ここで聞くより成年後見人の話をした司法書士と、会社顧問税理士に直接話し合いをして貰った方が解決が早いでしょう。

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この回答へのお礼

司法書士は個人事務所で、税理士は総合事務所ですので、力関係があり、司法書士が頼りになりません。
現在、弁護士に相談中です。

お礼日時:2019/10/04 10:43

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