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皆さん、こんにちは。
現在の60才前半の在職老齢年金は、基礎として年金額の一律20%カットになっているかと思います。
今年成立した年金改革法では平成17年4月から、20%カットが廃止になると思います。

そうなると来年4月からの在職老齢年金の計算式はどのようなものになるのでしょうか。
実は来年1月に定年退職を迎える社員がおりまして、引き続き継続社員として雇用を希望しているのですが、どれくらい年金カットされるのか聞かれたもので質問をさせていただきました。

宜しくご教授の程お願い申し上げます。

A 回答 (3件)

失礼しました。

特別支給の老齢厚生年金でしたね。(先の回答は65歳以上です)

まず年金額を12で割り、基本月額を算出します。

A=総報酬月額相当額(B)+基本月額(C)

1.Aが28万以下の場合は全額支給

2.Aが28万を超える場合には、
 ・B<=48万、C<=28万

   (A+B-28)/2 だけ減額

 ・B>48万、C<=28万
   (基本月額+20万)/2 + (B-48万) だけ減額

 ・B<=48万以下、C>28万
    B/2 だけ減額

 ・B>48,C>28万
    24万 + (B-48) だけ減額

となります。
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この回答へのお礼

mickjey2様
お手間を取らせてしまい申し訳ありません。
詳しく解説を頂き感謝しております。

計算式自体は現行と変らないみたいですね。
大変参考になりました。
ほんとうに、ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/22 08:39

65歳未満の場合受給できる年金金額の総額から配偶者特別加算などを差し引いた金額を12ヶ月で割ったものが年金月額になります。

厚生年金基金がある場合もそれは差し引きます。

また、
総報酬月額相当額=毎月の標準報酬月額+去年のボーナスの年額/12
として、

A=総報酬月額相当額+基本月額(年金月額)

を算出してください。
そうしますと、

A<=支給停止調整額 (48万円)

であれば満額受給となり、それ以上の場合は、

停止額=[総報酬月額相当額+年金月額-支給停止調整変更額48万円]*1/2

で停止金額が決まります。

この回答への補足

mickjey2様
早速のご回答を頂きありがとうございます。
せん越ながら確認させていただきたいのですが、
A<=支給停止調整額 (48万円)は
28万円ということはないでしょうか?
申し訳ありませんが、もし改定がありましたら、その点だけご教授いただけないでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2004/12/20 12:24
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改正条文を見たところ、60歳後半の在職老齢年金と同じ計算になるようです。

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この回答へのお礼

fighting40様
早速のご回答を頂き感謝しております。
参考にさせていただき、さらに調べてみたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/12/22 08:37

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