プロが教えるわが家の防犯対策術!

独身時代に障害年金2級の需給を開始し、国民年金は法定免除にしていた女性が、結婚し旦那の扶養に入った(つまり3号被保険者になった)が、法定免除の取り消し手続きなどはしなかった場合年金は
どうなりますか?

自動的に3号被保険者となり国民年金は払ってなくても全額支払っていることになってますか?
それとも法定免除が継続し半額しか支払ってないことになってますか?

A 回答 (3件)

所定の手続きが必要です。


ご主人が入っている健康保険(協会けんぽや組合健保のこと。国民健康保険のことではない。)で扶養される(このとき、あなたのことを「被扶養者」「被扶養配偶者」といいます。)が、最初の前提です。
そのため、最初に、ご主人の会社経由で健康保険被扶養者届を提出します。
ご主人の会社から指示される様式を使用します。

このとき、同時に、国民年金第3号被保険者関係届というものを作成・提出します。
健康保険の被扶養者として届け出ていますよ、ということを同時に証明してもらわないと提出できないので、通常、ご主人の会社経由でやります。
様式は、以下のPDFファイルのとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20 …
(= https://bit.ly/2Amv2J2

これと並行して、市区町村の国民年金担当課へ、保険料免除理由消滅届というものを提出します。
国民年金被保険者関係届書(申出書)という、ひとまとめになった様式があり、それを使います。
様式は、以下のPDFファイルのとおりです。
保険料免除理由消滅届の「9」を◯で囲み、理由「1」(法第89条第1号[障害基礎年金等])を選択して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/h …
(= https://bit.ly/2GbWFKO

以上の手続きをすべて済ませて初めて、第1号被保険者・法定免除 ⇒ 第3号被保険者 となります。
要するに、原則として、自動では行なわれません。

保険料免除理由消滅届の提出がなされた月の翌月から、法定免除の対象ではなくなります。
あなたの場合には第3号被保険者といったことになれば、国民年金保険料の納付は要しないものの、第1号の人と同じく保険料を納めたものと見なされるようになります。
    • good
    • 1

法定免除中に3号となった場合は、夫の会社を通じて届け出をすればそれだけで、大丈夫です。


通常、健保の扶養の届け出のときに、複写となっており、同時に3号被保険者の届け出もできるようにはなっています。健保組合によっては、別様式となっていることもあります。

いずれにしても、上記届け出をすれば記録は3号に変更されます。
保険料免除理由消滅届けは、出す必要もなくそうした用途につかうものでもありません。
年金機構hpをご参照下さい。
保険料免除理由該当・消滅届けは、1 .生活保護 を受けてる方 2.障害2級以上を受けてる方 3.国立療養所などで療養してる方 の三つの理由に該当したときあるいは、理由が消滅したときに出すものです。
今回は障害2級を受けなくなったわけでもありません。
こうした届けを出す必要はありません。

そもそも年金記録に重複した場合は一定のルールがあり、本人が損をしないようにはなっています。
免除よりも3号被保険者のほうが優先です。
免除のままになるといったことはありません。
免除の人が厚生年金になった場合も厚生年金は保険料を払っているので優先です、免除のままになるといったことはありえません。
    • good
    • 1

国民年金第1号被保険者で国民年金保険料の法定免除の要件に該当する人(国民年金法第89条第1項)が法定免除期間中に国民年金第3号被保険者(俗に言う「サラリーマンの妻である専業主婦」)に該当するときは、所定の手続きをすれば、それだけで済みます。


回答 No.1 の前半部分及び回答 No.2 で触れられている通りです。
回答 No.1 で書かれている保険料免除理由消滅届の提出は不要ですので、回答 No.1 の記載は一部誤りです。

> 保険料免除理由消滅届けは、出す必要もなくそうした用途につかうものでもありません。

これは、もう少しちゃんと知ったほうがいいと思いますので、やや説明不足かもしれません。
国民年金法第89条第1項や第105条などが根拠です。

法定免除の要件に該当する人は、次のような人たちです(国民年金法第89条第1項)。

① 障害基礎年金等の、2級以上の「障害に関する公的年金」の受給権者である
(厚生年金保険の障害等級に該当しなくなってから、3年を経過していない者に限る。)
② 生活保護法による「生活扶助」を受けている
③ 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所している

保険料免除理由消滅届は、上の①~③に該当しなくなったとき(つまり、法定免除の要件を満たさなくなったとき)に提出するもので、第1号から第3号への種別変更によって法定免除を受けられなくなるからといって提出するようなものではありません。

第1号の人は、そもそも国民年金保険料を納めなければなりません。
しかし、第2号や第3号の人は、国民年金法第94条の6にある特例によって、国民年金保険料の納付が不要になっています。
したがって、法定免除や申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予といった免除・猶予は、国民年金保険料を納める第1号の人だけを対象にしています。
言い替えると、第1号の人が第2号や第3号に種別変更されれば、それをもって免除・猶予が終わります。
だからこそ、回答 No.1 で書かれている国民年金第3号被保険者関係届という所定の手続き(一般に健康保険の被扶養者届と同時に行います。組合健保によっては、2つの届が別々の紙になっていることもあります。)をすれば済みます。

第3号への手続きを済ませると、手続きをした翌月から法定免除はなくなって第3号になりますが、国民年金保険料を納めているときと同じように扱われます(実際に国民年金保険料を納める必要はなし)。

基本的に、免除・猶予のままでいると、将来受ける老齢基礎年金等の給付額がダウンしてしまいます。
そこで、より利益になるようにと、保険料の納付が優先されます(但し、第2号・第3号の人は国民年金保険料は納付不要)。
要するに、第2号(厚生年金保険に入る人。国民年金保険料は納付不要だが、厚生年金保険料は必要。)ですよ or 第3号ですよ、ということが優先されるしくみになっています(なので、種別変更されればそっちが優先されて、免除・猶予のままで居続けられることはないです。)。
回答 No.2 でも触れられていることを、老婆心ですが、もう少し噛み砕いて書くとこうなります。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

皆さま、回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/11 09:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す