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現在 本業の他に週2日アルバイトをしております。バイトは1日あたり5.5時間です。
本業を辞めて、バイトを今と同じ条件で続けた場合、失業給付場合受けられないのでしょう
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

受けれます。


但し給付金額と、給与額の差引金額が支給されます。
給与額は自己申告ですが、偽ると返納しないといけません。
※虚偽の申告は犯罪です。
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この回答へのお礼

ありがとう

workers0045さん
ありがとうございます。
今後のことを考えるとバイトを続けようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/10 20:46

アルバイトといっても、会社内だけで名前だけのアルバイトもあります、これは立派な就職に該当します。


質問の件は、週2日では、生活できませんね、とても就職とは言えません。
でも5.5時間は立派な就労になります、良い就職先があれば、そのバイトをやめることは十分か可能であれば求職申し込みも可能です。
失業認定申告に当たっては、その就労した日は就労、と申告する必要があります、就労した日は失業と認定されません。
結果だけの感覚で言えば。認定は4週間に一度、過去28日間について申告、すべて失業と認定されれば28日分の失業給付。
お話しの場合の想定は、28日のうち8日は就労のため失業と認定されません、給付は20日分になります。
当然8日は支給残日数として残ります。
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この回答へのお礼

ありがとう

fxq11011さん
ありがとうございます。
バイト分は実質無賃労働みたいになりますが、次の本業を見つけるまでなのでバイトは辞めずに行こうと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/10 20:52

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