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No.1
- 回答日時:
>扶養家族には入れないのでしょうか。
結論から言えば、社会保険の扶養条件である、
★月108,334円未満の給与収入を維持できるなら、
★扶養家族の申請をして問題ありません。
その他にも税金の扶養条件等もあるので、
全般的な扶養等の条件を説明しておきます。
税金の扶養の条件は、年間の収入、
★1~12月の収入の全ての合計(年収)が条件となることが多いです。
給与収入(社員、アルバイト、パートでの収入)を前提とします。
①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税が非課税となり、
この範囲なら『扶養』は全く問題ないです。
★非課税の条件は、お住まいの地域により、条件が変わります。
★お住まいの役所のサイト等でご確認下さい。
給与収入から給与所得控除65万を引いた金額が合計所得です。
参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
これには既に収まらないようですね。
②103万以下の条件
奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
★住民税は7000~9000円ほど課税されます。
●103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。
但し配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万★
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
●奥さんの給与収入が年140万だとしても
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万★
となります。
ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入から
★『配偶者控除等申告書』に記入し、
★配偶者特別控除の申告ができるのです。
お忘れなきよう。
さらに、それとは別に
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★『奥さんの勤め先』で、社会保険に加入するか否か
の条件となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、今度の勤め先で、
社会保険に加入することになり、社会保険料が給料から
天引きされることになってしまいます。
特に大手企業の条件となります。
さらに、そうでなくても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
再就職するにあたり、この条件にかかると
★扶養に入れず、奥さんの給与から社会保険料が引かれることに
なってしまうわけです。
それでは『扶養内』の目的は果たせません。気をつけて下さい。
上記条件にあてはまらないなら、ようやく次の130万未満の条件
となります。『130万の壁』と言われているものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
健康保険料
国民年金保険料
が、かからず、
タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
⑮年130万未満
⑯月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑰日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合は、
★『今後の見込』が⑯のパターンで、
★通勤費込月108,334円未満のペースで続くのがポイントなのです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
この条件を超えない限りは、
★例え、今年の収入の合計が130万以上だとしても
★扶養の条件を満たすことになるのです。
★念のため、ご主人の健康保険組合に確認して下さい。
②年103万以下なら、ご主人は
税金の扶養(配偶者控除)が申告でき、
150万以下でも配偶者特別控除が申告でき、
税金の軽減は変わらず、
5.2万~の税金軽減があるので、
ご主人は『配偶者特別控除』の申告が必須。
③の『106万』は『奥さんの勤め先』に、『ご自分で』
社会保険の加入条件を確かめておく必要がある。
④社会保険の扶養条件は、
通勤費込で月108,334円未満が条件で、
ご主人の健康保険組合に条件を確認する
必要がある。
この条件は、あくまで扶養を申請する
『今後』の条件となる。
以上、いかがでしょうか?
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