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主人の扶養に入れるのか質問です。
09月で正社員で働いていた会社を退職しました。その後失業保険を申請するか悩みましたが 国民健康保険や、年金を自分で収めるという面、待機期間が長いしその間の収入が短時間バイトだと家計的に苦しい事を考えると 直ぐに仕事が見つかったこともたり働く事にしました

が、前職の収入がすでに120万近くあります。残り数ヶ月で130万超えてしまいそうですが、扶養家族には入れないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>扶養家族には入れないのでしょうか。


結論から言えば、社会保険の扶養条件である、
★月108,334円未満の給与収入を維持できるなら、
★扶養家族の申請をして問題ありません。

その他にも税金の扶養条件等もあるので、
全般的な扶養等の条件を説明しておきます。

税金の扶養の条件は、年間の収入、
★1~12月の収入の全ての合計(年収)が条件となることが多いです。
給与収入(社員、アルバイト、パートでの収入)を前提とします。

①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税が非課税となり、
この範囲なら『扶養』は全く問題ないです。
★非課税の条件は、お住まいの地域により、条件が変わります。
★お住まいの役所のサイト等でご確認下さい。
給与収入から給与所得控除65万を引いた金額が合計所得です。

参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

これには既に収まらないようですね。

②103万以下の条件
 奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
★住民税は7000~9000円ほど課税されます。

●103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。

但し配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万★
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

●奥さんの給与収入が年140万だとしても
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万★
となります。

ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入から
★『配偶者控除等申告書』に記入し、
★配偶者特別控除の申告ができるのです。

お忘れなきよう。


さらに、それとは別に
社会保険の条件があります。
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③106万の社会保険の加入条件
★『奥さんの勤め先』で、社会保険に加入するか否か
の条件となります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、今度の勤め先で、
社会保険に加入することになり、社会保険料が給料から
天引きされることになってしまいます。
特に大手企業の条件となります。

さらに、そうでなくても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

再就職するにあたり、この条件にかかると
★扶養に入れず、奥さんの給与から社会保険料が引かれることに
なってしまうわけです。
それでは『扶養内』の目的は果たせません。気をつけて下さい。

上記条件にあてはまらないなら、ようやく次の130万未満の条件
となります。『130万の壁』と言われているものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
健康保険料
国民年金保険料
が、かからず、
タダになる条件です。
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扶養の収入条件としては、
⑮年130万未満
⑯月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑰日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合は、
★『今後の見込』が⑯のパターンで、
★通勤費込月108,334円未満のペースで続くのがポイントなのです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

この条件を超えない限りは、
★例え、今年の収入の合計が130万以上だとしても
★扶養の条件を満たすことになるのです。
★念のため、ご主人の健康保険組合に確認して下さい。

②年103万以下なら、ご主人は
 税金の扶養(配偶者控除)が申告でき、
 150万以下でも配偶者特別控除が申告でき、
 税金の軽減は変わらず、
 5.2万~の税金軽減があるので、
 ご主人は『配偶者特別控除』の申告が必須。

③の『106万』は『奥さんの勤め先』に、『ご自分で』
 社会保険の加入条件を確かめておく必要がある。

④社会保険の扶養条件は、
 通勤費込で月108,334円未満が条件で、
 ご主人の健康保険組合に条件を確認する
 必要がある。
 この条件は、あくまで扶養を申請する
 『今後』の条件となる。

以上、いかがでしょうか?
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