【お題】絵本のタイトル

今年の11月でアルバイトをやめて、12月から旦那の扶養に入ることになっています。
そのためには課税証明というものが必要らしく、役所でもらえるみたいですが、わたしは旦那に内緒でチャットレディーをしてて今年は40万くらいの収入があり、やはりそういうのも課税証明を出すことによりバレてしまうんでしょうか?

元々働いてるアルバイトでは既に11月の時点で150以上もう稼ぐことになるので税の扶養には入らず社会保険だけ入ろうとしています。

税金などに関して無知過ぎて困っております。
どうかわかる方、教えて頂けますか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>確定申告しておりました。


>そうなるとやはりチャットレディーの
>収入はばれてしまいますよね。

そのあたりが見えているなら、話は早いですが、要検討ですね。

一般的な流れでいくとすると、昨年の課税証明書を提示すると、
確定申告で申告した事業所得か雑所得かの40万が見えてしまいます。
そうしますと、収入の審査が変わり、確定申告をしているから、
確定申告書、収支内訳書等を提出して下さいとなります。
事業所得があると、年間収入、所得が条件となってしまいます。
一定の経費は考慮されますが、結局は、
昨年の収入、所得が130万未満かどうかとなります。

そうなると、既に200万+40万では条件から外れてしまい、
★社会保険の扶養は却下となります。

事業所得、雑所得からは、一定の経費を引いてみてくれますが、
事業所得、雑所得があるだけで、『過去の』年間所得での条件判断
となるケースが多いです。
※但し、この考え方は、健保組合によってかなり温度差があります。

ですから可能性としては、アルバイトも辞めたし、副業からも足を洗い、
無職無収入になります。それなら、どうなりますか?
★いつからなら、扶養となれますか?
と、再度よく確認してみないと結論はでないです。

事業所得は目につくでしょうが、それがどんな職種だとかは分かりません。
事業所得(報酬)をもらう仕事はいろいろあります。
歩合制の保険、通信、ヤクルトといった営業の仕事、冊子広告配布などは
それにあたります。

そこに執着するご主人かどうかです。

税金の扶養(配偶者特別控除)では、課税証明などの書類は不要です。
ご主人の自己申告となります。所得の情報は税務署、役所がもっており、
その情報がマイナンバーによって抽出されて照合されるわけです。

勤務先での年末調整というのは、あくまで暫定の申告なので、
所得にブレがある場合は、確定申告で修正して申告すればよいのです。

因みに事業所得がある場合は、
配偶者特別控除は所得条件で、判断が必要です。
合計所得 所得税 住民税
~85万  38万 33万
85万超  36万 33万
90万超  31万 31万
95万超  26万 26万
100万~ 21万 21万
105万~ 16万 16万
110万~ 11万 11万
115万~  6万  6万
120万~  3万  3万
123万~ 控除なし
となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

給与収入は、給与所得控除を引いた金額が所得となり、
事業所得と合計して上記に金額に当てはまるか?となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上、いかがでしょう?
    • good
    • 1

ご質問は、


①課税証明でチャットレディーがバレるか?
②今年の収入で扶養の条件に収まるか?
といった感じですかね?

まず①ですが、
課税証明でバレることはありません。
現在役所へ依頼して、とれる課税証明は、昨年の所得の課税証明です。
昨年は、アルバイトでいくらぐらい収入がありましたか?
また、昨年もチャットレディーをやっていましたか?
さらにチャットレディで稼いだ報酬をアルバイトの所得と合算して、
★確定申告をしましたか?

文面から察するに確定申告はしていないと思いますから、
課税証明の内容は、
★『昨年の』アルバイト収入だけの証明となるでしょう。

ですから、それだけなら何もバレる要素はありません。

本来であれば、チャットレディの収入は、雑所得、あるいは事業収入として、
税務署へ行って、アルバイト収入と合算して、確定申告をして、所得税と
住民税を上乗せして納税しなければいけません。

脅すつもりはありませんが、何もしていないのなら、脱税している状態です。
今年はできれば、確定申告すべきだと思いますが...A^^;)

次に、②扶養申請がとおるかです。
通常だと、アルバイトをやめて、今後給与収入等がない。
というなら、そのあたりを退職証明、離職票などで証明することで、
課税証明で条件の収入を超えていても、扶養認定がとおるのが、
一般的です。
しかし、収入がなくなったことをきちんと証明できないと、
今年中は扶養認定できないと言う健保組合も中にはあります。

本来ですと、チャットレディの事業所得も本来上乗せした確定申告書を
提出して、扶養認定を受けなければいけないのです。
そうすると、その分の所得がご主人の目に止まることにもなるわけです。

昨年のアルバイトとチャットレディーの収入合算では、130万未満という
社会保険の扶養条件からは、外れてしまいかもしれません。

そのあたり、昨年の無申告による脱税も、今年の分も無視してしまうなら、
扶養認定には影響はないかもしれません。
質問の後半を読むと、扶養の条件も誤解されているようです。

関係しそうな扶養の条件を、一応補足しておきます。

まず、103万以下の条件は、ご主人の税金の扶養条件です。
配偶者控除が申告できる条件です。

但し配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。ですから、
●150万超えていても、配偶者特別控除の申告はできます。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万★
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

●奥さんの給与収入が150万を超えていたとしても
給与収入 所得税 住民税
150万超  36万 33万★
となります。

チャットレディの所得を、見て見ぬふりをすれば、
ご主人は『年末調整』で、今年奥さんの年間収入150万超を
★『配偶者控除等申告書』に記入し、配偶者特別控除の申告ができる
のです。


それとは別に
社会保険の扶養条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

130万未満の社会保険の扶養の収入条件としては、
⑤年130万未満
⑥月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑦日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合は、
★『今後の見込』が⑥のパターンで、
★通勤費込月108,334円未満のペースで続くのがポイントなのです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

この条件を超えない限りは、
★例え、今年の収入の合計が130万以上だとしても
★アルバイトを辞めて無収入なら、扶養の条件を満たすことになるのです。
※但し、健康保険組合によっては過去の収入にイチャモンをつける場合も
あるので、確認は必要です。

ということで、まとめると、

⑪課税証明は、昨年の所得の証明でしかない。
⑫チャットレディのことなど分からないし、バレない。
⑬本来ならチャットレディの所得を合わせて確定申告が必要。
★脱税となっている可能性がある。

⑭アルバイトを辞めて、今後無収入なら、
 社会保険の扶養条件は満たすことにはなるが、
 健保組合によっては、過去の所得にも拘る場合あり。

⑮ご主人は奥さんの収入が150万超えていても
 配偶者特別控除の申告はできる。

といった感じです。いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ご回答ありがとうございます!
とても詳しく説明していただきとてもありがたいです!

チャットレディーの確定申告のことなんですが、説明不足でしたが去年の分を今年3月頃確定申告しておりました。
そうなるとやはりチャットレディーの収入はばれてしまいますよね。
去年だと結構稼いでました。
アルバイトは200万円近く、チャットレディーだと70くらいだけど経費など引いて確か40万くらいでした。
旦那の会社にはなにか副業してたとかバレてもいいんですが旦那にバレるとまずいです。
それを提出して扶養に入れないということがもしかしたら有り得るのでしょうか?
奥さんなにか副業してたんですか?など旦那に聞いてくることがあるんですかね?
もし、それで聞かれたりしてバレるようなことがあるなら扶養にはいらず、自分で国保など払おうか悩みます。。。

それともうひとつ、配偶者特別控除は150超えていてもなるのですね!
旦那の会社にはとくに何も提出していなかったんですが実はそれを受けられたかもなんですか?
そうなると課税証明とかほんとは提出求められていたんでしょうか?

質問ばかりですみません。
とても助かっております。
そして今とても焦っております。。

お礼日時:2019/10/12 09:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!