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告知義務についてです。
告知書の注意書きに、告知忘れの多い病名の中に、生理不順が書いてありました。
私は月経40日の生理不順です。通院履歴はありません。
告知の義務ありますか?

7日以上の投薬や通院があった場合のみ告知をするんでしょうか?

A 回答 (2件)

通院歴が無いなら、


本人しか知りませんよね。
しかし仮に今後通院した時に、
以前から不順だったコト
医師に話せばカルテ記載される。
保険会社はカルテをチェック
医師と面談しますから、
保険会社にバレます。
告知義務違反を指摘される
可能性は有りますよ。
一般的には通院歴が無ければ、
告知しませんが…
保険の払い戻し時には、
かなり厳しくチェックされ
自覚症状のある疾患だと、
払い戻しされません。
保険加入は簡単ですが、
払い戻しでトラブルに成ります。
慎重に検討して下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!とても参考になりました!

お礼日時:2019/10/14 08:33

告知義務違反による契約解除や保険金/給付金不払いは、保険会社ごとに対応が異なります。


契約後2年経過すれば告知義務違反も不問になることについても保険会社により対応が違います。
仮に2年経過後に手術をして保険金/給付金の請求をした場合、医師の診断書には、既往歴、通院歴などが記載されていますから、それを保険会社がどう対処するかはわかりません。
(あなたの場合<通院履歴はありません>とのことで医師の診断書には記載されません)


契約解除:過去の病歴について告知事項に該当することを分かった上で、告知せず保険に加入した場合/故意または重大な過失によって事実を告知しなかったりした場合は、責任開始日から2年以内なら告知義務違反として保険会社に契約を解除されることがあります。(2年経過後でも保険金の受け取り事由が責任開始日から2年以内にあった場合、契約を解除されることがあり)
取消し:告知義務違反の内容が特に重大な場合は、保険金を請求しても受け取ることができず、詐欺として契約は取消しになります。(取消しの場合、払った保険料が戻ってこない)
契約解除されない場合:時効と過失については告知義務違反があったとしても、保険会社は契約を解除できません。
時効:責任開始日から2年以内に保険金・給付金の受取事由が発生しなかった時など。
過失:契約締結の時点で保険会社(保険募集人含む)が解除の原因となる事実を知っていた時/知らなかった時
不告知教唆:告知をする時に保険募集人が正しく告知することを妨げたり、事実でないことを告知するように勧めたりした時、告知義務違反の対象とは関係ない病気やケガで保険金/給付金を請求した時は受け取れます。
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