A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
おそらくではありますが、法令上副業が禁止されておらず、特殊な職種や業界で働いていなければ、副業そのものを禁止することはできないはずです。
勤務先で禁止されていても、副業しているだけで処罰等を与えられても、あなたはそれを撤回させるだけの交渉はできるかもしれません。
ただ円満に勤務し続けたいのであれば、おすすめはしません。
マイナンバーなどでばれると心配される方もいますが、雇用される場合、勤務先へマイナンバーを伝える義務はありますが、勤務先がマイナンバーで何か情報を得ることはできず、従業員の税務や社会保障の手続きなどで求められるために保有しているにすぎません。
ただ、間接的に疑われたり、ばれたりしかねません。
これは、いろいろ考えられるので何とも言えませんが、私が思うものを列挙したいと思います。
本来の勤務先会社としては、住民税(都道府県民税・市町村民税)の給与天引きが義務とされ、そのための手続きも行います。
たとえばあなたとほとんど変わらない給与で年末調整内容も大きな違いがないのに、あなたの住民税が高ければ、勤務先会社は疑うことでしょう。
住民税の給与天引きは、基本一か所でしか行いませんので、副業分も合算されて本業の方に税額が通知されますからね。
あと、副業先の顧客・他の従業員・取引先に本業の会社とも関係のある方がいれば、本業の勤務先会社にばれることでしょう。
そもそも本業の勤務先の出入りの人すべてを把握し、副業先の人の出入りまで把握することはまず無理でしょう。
あなたが知らなくても、あなたを両方で見かけたという人が本業の勤務先の誰かに言えばそこでばれるわけですから、あなたが気を付けていてもばれる可能性はあるのです。
さらにいえば、本来副業先には副業である旨を伝えて正確な税務を含めた手続きをしてもらっていなくてはなりません。もしも、あなたのことで役所が疑問を感じ、あなたの個人の電話番号よりも本業勤務先の連絡先が分かるようであれば、本業の勤務先へ電話等があるかもしれません。内容を伝えなくとも、どんな連絡だったのかと聞かれて、あなたが疑われないウソをつけなければ、疑われるもとにもなることでしょう。
それ以外に、副業と伝えていても、副業でのあなたの仕事に問題があったりし不との調整などのために、あなたが本業で働いている時間に電話等があるかもしれません。それを聞かれたり、その頻度などから疑われることもあるはずです。
私自身、副業禁止の職場で副業をしていたことがありました。副業先の上司には本業勤務時間の電話等をよほどの急用でなければ避けるように伝えてアルバイトしていたところ、バイト先の店長はしっかりと守ってくれましたが、店長が休みなどの場合には副店長や社員から連絡があるときには守ってもらえず、困ったことがありましたね。あくまでもお願いであって、条件ではないので、あまり強く言えずにいたものです。私の場合には、本業の勤務先の経営者以外の同僚には教えていたので、くすくすされるだけで済みましたが、経営者がいるとドキドキしたものですよ。
本業よりも大事な副業というものはまずないと思います。よほどの覚悟や条件でなければ、お勧めできませんね。
No.5
- 回答日時:
いまは個人情報の保護が厳しいので、役所にバレることはあっても
制度として勤務先にバレることはないと考えてよいと思います。
マイナンバーや年末調整でもバレることはありません。
以前は住民税で伺い知ることができましたが今は封をされているので勤務先は総額しかわかりません。
実際問題として個人の住民税を総額から正確に逆算するのは難しいので、
数倍とかべらぼうに増額しなければわかりません。
それよりは、同僚に目撃されるとか、自分で口を滑らすとかのほうが可能性が高いと思います。
No.4
- 回答日時:
>給料が銀行振り込みだとバレてしまうんですか?
いいえ。絶対にありません。
>履歴書とか書かなければ銀行振り込みでも平気なんですか?
履歴書を書こうと
副業先にマイナンバーを提出しようと
銀行振り込みをしようと、
何もバレる要素にはなりません。
日本の社会は、そういったことが、個人情報として厳格に保護されており、
部外者が好き勝手に見たり、調べたりすることはできません。
それは、犯罪ですし、悪質であれば刑罰もあり、処罰されます。
また、住民税でバレることもありませんし、それを調べることも違法なので、
今時、誰もそんなことはしません。
副業で給与所得を得ている場合、翌年の6月に、
本業の会社へ住民税の『特別徴収税額決定通知書』が送られてきて、
本業と副業の給与が合算されて、住民税が天引きされることにはなります。
しかし、『特別徴収税額決定通知書』は、
①特別徴収義務者用
②納税義務者用
に分かれており、
①は、住民税の合計額のみ記載されており、
それに基づき、担当者が住民税の手続きをします。
②は、所得の詳細が書かれていますが、
封緘されてあなたにそのまま渡すことになっています。
個人情報保護の観点で、会社では②を覗いて利用することはできませんし、
してはいけません。
また、住民税は、昨今ではふるさと納税や投資やらでいくらでも変動が
あり、まともに計算できる人等いません。
しかし、そんなことはおかまいなしで、コンプライアンス違反も
個人情報保護もなんのそので、『特別徴収税額決定通知書』の中身を
ツブサに見るような犯罪者いれば、所得が別にあることは分かります。
しかし、まともな企業なら、今時そんなことをする人はいません。
個人情報保護、コンプライアンス違反で関係者は懲戒になります。
会社の信用問題にもなります。
ですので、今時そこからバレることなど皆無なのです。
そもそもですが、『ばれる』ことを気にするなら、従業員や関係者も
休日は休んでいますから、街かどでの目撃されたり、ばったりでくわす
なんてことはいくらでもあります。
そうした目撃情報、SNSやネット上の口コミ等の方が、何百倍もの確率で
『ばれる』要因になります。
そのあたり、くれぐれもご留意下さい。
No.3
- 回答日時:
> 自分の会社はWワークが駄目なので
「原則として副業禁止」
「許可なく副業禁止」
とかでは?
憲法で職業選択の自由は保障されているし、はたらき方改革でも副業推進するような風潮になってきています。
まずは、副業以前に、
・行う業務を増やしてもらい、残業、休日出勤させてもらう。
・賃上げ請求。
・関係会社があるなら、そちらへ出向させてもらう。
・副業の許可を申請。
なんか行い、記録をガッツリ残しとくとか。
そういう段取り踏んだが、会社が適切な対応を行わないので【やむを得ず】副業を行うって話なら、免責主張する余地も出来るかも。
--
> バレてしまうんですか?
定説だと、住民税が本業のみのものから、副業も合わせた賃金総額に対する物になるからバレるって話ですが、フツーに事務員が事務処理してる場合には、普段の住民税8,000円が9,500円になったからって、気にしません。
完全固定給なら、毎月同じ8,123円をコピペしようとして金額が変わってれば、気づくかもですが。
株や、何か売却した利益なのかも知れないし。
何だったら、ふるさと納税とかすれば、その住民税分程度を減額する事だってできるし。
よっぽど質問者さんを解雇したい、一挙手一投足が気になるとかって状況でも無きゃ、フツーの事務員は気にしない、気にしてる余裕があったら仕事しろって状況のハズ。
No.2
- 回答日時:
保険控除証明を提出することや医療控除を受けることで年調で戻されますので、他社でのバイトは関係ないです。
給料は銀行振り込みでも正社員で働く会社が他社からの入金状況を把握することは出来ません。
アルバイト先の企業がWワークを理解していればよいと思いますが、収入により健康保険料と住民税が変わるので、手取り現金払いバイトでないといけないでしょうね。
零細企業や個人事業者の場合、手取りで貰って申告しなければわからないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
ばれます。
住民税の計算でばれます。
履歴書以前に、マイナンバーでばれます。
風俗とかホストみたいに、マイナンバーを申請しないで、取っ払い(現金その日払い)でもらえばばれにくいです。
マイナンバーを登録して、キチンと納税している事業所で働くなら、100パーセントばれます。
とはいえ、実業務に悪影響がなければWワークを拒否してはいけない、というのが最近の風潮です。
実業務に悪影響があればすぐに辞めますから、という前提で会社に相談してみてはいかがですか。
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