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今年、正社員から契約社員に転職しました。
そして先月、退職し専業主婦になり夫の扶養に入ろうと思って手続きをしています。
今の時点で前職と前々職の給与を合わせると今年の収入150万円超えています。
この場合、健康保険は扶養に入れますが所得税の控除の対象外になるのでしょうか?

また今後パートで働こうと思っていますが、来年からは年収100万程度で働こうと思っています。その場合所得税の扶養手続きをしなければならないのでしょうか?
知識不足のため、ホームページなどを見てもわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

現在の収入が月108333円以下で、今後もそうなら、健保・年金の扶養には入れます。


今年の給与収入総額が150万だと、配偶者特別控除が付けられます。控除額は正確な年間所得次第。
所得税の扶養控除はまた別の条件ですが、配偶者(特別)控除の方が有利なので、普通は適用しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここでの所得とは、基礎控除以外の所得控除を引いた額です。税法作った人は日本語が不自由だったようで、所得という言葉を矛盾して使っているので混乱します。
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この回答へのお礼

早くて、わかりやすい解答ありがとうございます!
無事申請することができました!

お礼日時:2019/10/22 21:52

> 今の時点で前職と前々職の給与を合わせると今年の収入150万円超えています。


> この場合、健康保険は扶養に入れますが所得税の控除の対象外になるのでしょうか?

今後の収入が月額108,333円以下の」状態が続くようなら、社会保険の被扶養者にできます。
所得税については、今年の分は配偶者控除は適用になりませんが、配偶者特別控除が適用される可能性が高いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
控除額がいくらになるかは、今後の年末までの収入額しだいです。上記サイトの表をご確認下さい。

来年以降は、100万円程度の給与収入であれば、配偶者控除が適用されます。
ご主人の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等を提出して、年末調整を受ければ済みます。ご主人に聞いてもよくわからないということであれば、ご主人の勤務先の担当者に聞いてもらって下さい。
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この回答へのお礼

来年以降のことまで教えていただき、またURLも貼っていただきありがとうございます。
是非確認させていただきます!

お礼日時:2019/10/22 21:51

この手の質問は結構多いようですよ。


不要と安易に質問されるのですが、所得税や住民税上では、配偶者の扶養は扶養控除ではなく、配偶者控除や配偶者特別控除で見ます。扶養というとおかしくなることがあります。
また、健康保険の扶養とありますが、ご主人は社会保険の健康保険なのでしょうか?
国民健康保険であればそもそも扶養という制度がありません。
社会保険の扶養となれば、ご主人の勤務先の健康保険団体(組合や共済、協会など)が最終的に認定するものです。当然多少要件や考え方が異なることでしょう。
一般的な基準で考えますと、社会保険の扶養というのは、税金の扶養や配偶者控除のように暦年(1/1~12/31)の年収・所得で判断するものではありません。参考にすることはありますがね。あくまでも、扶養として確認すべき段階から1年間の見込み年収などで判断することとなるのです。
先月退職し、今は専業主婦、すなわち収入的には無職ともなれば、見込年収は0となるでしょう。パートなどで働くというのであれば、希望している給与と勤務時間等から見込みを計算するしかないでしょう。

ですので極端に言えば、年収一億の人であっても、無職となったら無職となった月以降は見込み年収が0となることでしょう。

ご主人の勤務先の事務担当者の知識次第では、税務と同様に考えて扶養に入れてくれないといった場合もあるかもしれません。
私の友人知人などでも結構そのようなパターンを聞きますね。社会保険の扶養判断のための資料等を渡し再度検討してもらうと、扶養として処理してもらえたという話もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!社保と税務で少しごっちゃになっていたところがスッキリしました。

お礼日時:2019/10/22 21:50

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