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医療控除の質問させてもらいます。市販の薬で医療控除の対象になる薬ってあるんですか? あるならどういう流れで申請するんですか?

A 回答 (5件)

セルフメディケーションのことを言っておられるのだと思いますが、


確定申告のとき「医療費控除」か「セルフメディケーション」のどちらか一方しか出来ないと思います。
国税庁のホームページを見てみたらどうでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2019/10/28 12:04

レシートに「★」とかで印ついてるハズなので、販売店に確認してみて下さい。


また、対象品目一覧が公開されています。

厚生労働省 - セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …


> あるならどういう流れで申請するんですか?

確定申告の際に、医薬品のレシートを添付して、控除を申請します。
具体的な方法は、税務署に確認するのが吉。


持病なんかで通院して医療費控除を受けている場合、どちらの控除か選ばなきゃならなかったりで、ほとんど病院の世話にならないって健康な人でなきゃあんまり関係ないかも。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます

お礼日時:2019/10/28 12:05

「セルフメディケーション税制」



セルフメディケーション(自己治療)税制の対象となる市販薬は、
「スイッチOTC医薬品」に限定されています。
ちなみにスイッチとは医療用から一般用に転換されたもの、OTCとはOver The Counterの略で、
カウンターで購入するものという意味です。

1年間に支払った合計額が1万2,000円を超えるときは、その超える部分の金額について、
その年分の総所得金額等から控除することができます。
ただし、控除できる上限は8万8,000円です。
自分だけではなく生計を同じくする家族の分も控除できます。

市販薬のパッケージやレシートで「セルフメディケーション税制」の対象かわかります。
対象商品には、パッケージに「セルフメディケーション 税 控除対象」というマーク(共通識別マーク)
を表示することが推奨されています。
レシートでも対象商品の確認ができます。
どの店でも、2017年1月1日購入分からレシートに「★」印がセルフメディケーション対象薬品の名前の
横に付けられているはずです。このレシートは、そのまま確定申告の際に用いることができます。

セルフメディケーション税制には、もう一つ大事な条件があります。
それは申告する本人が、確定申告の対象となる年に、
(1)インフルエンザなどの予防接種、
(2)定期健康診断、
(3)特定健康診査(メタボ健診)、
(4)人間ドッグやがん検診(市町村・健保組合等が実施)
などのうち、いずれか一つを受けていることです。
つまり健康維持や疾病予防のためにそれなりの努力(一定の取組)をしている人のみが、
控除を受けられることになります。

これら一定の取組をしたことを証明するために、領収書または結果通知表等の提出が確定申告の際に求められます。

>あるならどういう流れで申請するんですか?
1年間レシートを残しておいて 確定申告の時に 医療費控除(セルフメディケーション税制)を申告
注意しなければならないのが
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、
いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は通常の医療費控除を受けることができず、通常の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。1年間のレシートは1月からですか?それとも4月からですか?

お礼日時:2019/10/28 12:07

>1年間のレシートは1月からですか?それとも4月からですか?


対象は 1月1日~12月31日 の間 1年間です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。申請時期は決まっているんですか?

お礼日時:2019/10/28 15:00

№3です


>申請時期は決まっているんですか?
先に記述しました様に 確定申告での申請です

会社員の人のほとんどは年末調整によって所得税の納付を完了できます。
このため、「確定申告はいつでも不要」と思っている人が多いのですが
確定申告をすることで、医療費控除を受ける事で所得税がお得になる可能性が有るのです。

2019年分の確定申告の期間は
「2020年2月17日から3月16日」です。(毎年 これぐらい近辺の期日です)

詳しい、申請方法は、上記期日のひと月ぐらい前から、お近くの税務署などで
電話にて専用の応対窓口ができ、管内の税理士が親切に教えてくれます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/28 17:42

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