A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私は、住民税のことを考え100万円未満で…
税金などびた一文払いたくない主義の方ですか。
夫がウハウハ稼いで来るので寝ていても暮らせるご夫婦なのですか。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られてぎ゛ゃくざやになることは、特殊な事例を除いてないのです。
50万多く稼いだら税金が 80万増えて 30万損した・・・なんてことは絶対ないのです。
多く稼げば多く稼いだ分から税金として少し徴収されて、いくらか目減りするだけなのです。
多く稼げば多く稼ぐほどそれなりに家計は潤うのです。
生活のために働くのでしょうから、家計を増やすことに専念しないといけません。
>果たして、特なのか。損なのか。いまいち…
多く稼いで損することなどあり得ません。
もし損するのなら、世の中に 500万、1000万と稼ぐキャリアウーマンという人種は存在しないことになるでしょう。
考え方が根本から間違っていますよ。
No.2
- 回答日時:
結論をまとめておくと....
●社会保険に加入するのは、概ね年106万以上。
●130万未満は今の勤め先ではあまり関係しない。
●150万までなら、ご主人の税金の控除は変わらない。
●ご主人の会社の規定で、家族手当の条件は要確認。
といった所です。
奥さんの収入条件でどう変わるかを段階的に説明しておきます。
条件としては、年間の収入、
★1~12月の収入の全ての合計(年収)が条件となることが多いです。
給与収入(社員、アルバイト、パートでの収入)を前提とします。
①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税が非課税となり、
この範囲なら『扶養』の条件に何も支障はないです。
★非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
※100万以下なんですよね?
②103万以下の条件
奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
★住民税は7000~9000円ほど課税されます。
103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。
しかし、配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万★
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が年150万になっても、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万★
となり、現状の100万以下と控除額は変わりません。
ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入を『配偶者控除等申告書』に記入し、申告が必要です。
▼注意すべき点として、103万超で、会社の家族手当等が打ち切られる
といった規定がないかは、ご確認下さい。
さらに、
社会保険の条件が別にあります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★『奥さんの勤め先』で、社会保険に加入するか否か
の条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。
さらに、条件から他の外れてもそうでなくても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
この条件は、奥さんの勤め先と奥さんの要望で判断することになります。
月収の約15%弱の社会保険料が天引きされることになります。
106万なら、15万弱となります。
つまり、手取90万程度となるということです。
150万なら、20万の保険料が引かれ、
手取り130万となります。
手取りが減る(逆ザヤ)のを避けたいなら、
★120~130万の額面があれば、よいことになります。
もし、上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
これが『130万の壁』と言われているものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
この条件を外れたら、勤め先の社会保険に加入できるわけでもないです。
場合によっては、国民健康保険、国民年金に加入することになります。
その場合、社会保険料は、年20~30万かかることになるので、
▲年収150万で約30万の保険料がかかったら、
●年収130万未満で保険料がかからない場合と比べ、
▲150万-30万=120万<●130万となり、
★手取りが逆転(逆ザヤ)してしまうのです。
ということで、回答をまとめますと。
②年103万以下なら、ご主人は
税金の扶養(配偶者控除)が申告でき、
150万以下でも配偶者特別控除が申告でき、
税金の軽減は変わらず、
5.2万~の税金軽減がある。
③の『106万』は『奥さんの勤め先』に
社会保険の加入条件を確かめ、
その条件を満たす勤務が可能か判断する。
●120~130万稼げば、手取りの『逆ざや』は避けられる。
④③で社会保険に加入できないなら、
130万未満の社会保険の扶養条件を意識する。
通勤費込で月108,334円未満が条件で、
ご主人の健康保険組合に条件を確認する必要がある。
●国民健康保険、国民年金に加入した場合、
手取りを130万より増やすには、
★160万程度の収入にしなければならない。
勤め先の社会保険加入条件を確認し、
あとは年収の目安は、
~103万
106万~
~130万
160万~
どのあたりにするか?が、節目になるということです。
長くなりましたが、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
一般に103万で税の荷重が始まり、130万〜保険証切り替えです。
というかそんなの気にしてたら月収手取り7万とか8万くらいですよ。
売れない吉本芸人よりはマシですがもう少しお小遣いくらい欲しいでしょう?
引かれても140万以上あれば元は取れるのでやってみたらどうですか?逆にギリギリのライン計算する方がプラマイ0どころかむしろマイナスですよ
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