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紆余曲折しているイギリスですが?

ニュースから
「解散動議には下院の3分の2以上の賛成がないと、5年の任期途中での解散はできない。「3分の2」の賛成は難しいと判断した政権は29日、「総選挙を12月12日に実施する」とする新たな法案を提出した。今回に限って投票議員の過半数の賛成で可決できる異例の内容だった。」

これを読むと、解散はできないが総選挙はできる、という事なのでしょうか?

でも議会が解散していないので、選挙だけしても?(当選者の身分は何?)

もし、解散はできないが総選挙はOKで そのまま議員になるんだったら、「解散できない」を定めたことが意味がありませんよね? そんな議会運営法なんて 存在価値がない(抜け穴だらけ)
イギリス議会と言えば民主主義の手本のはずですが? そうなのでしょうか?

ニュースの意味、どうしてできるかなど教えてください。

なお、イギリスのEU離脱の件については、質問外なので 回答不要です。
(長いと思うので、意見も記載しないでください)

A 回答 (1件)

いわゆる基本法と個別法の関係でしょうかね



基本的な原則とか大枠を基本法で定めて、個別の分野や詳細な項目をそれぞれ別個の法律で定めるというのは
良くあるパターンですよね

なので、原則(任期固定法)はそのままにした上で、今回の総選挙に限り期日を定めて実施するという個別法を制定した
まぁ結果的に解散という手順は踏むでしょうね
英語で解散をどう言うのか知りませんが・・・・

『解散はできないが総選挙はOKで そのまま議員になるんだったら、』
”解散”という言葉にこだわりがあるようですが、新議員を選ぶ選挙を実施するのですから
現職議員は自動的に失職するでしょ
そのまま議員を続けるわけではありません

政権側も野党側も今の行き詰まりを解消するには、選挙で国民の審判を経るしかないという共通認識はできたのでしょうから
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。

基本法と個別法 その場合は基本法では概要・概略だけ定めて、個別で運用の細かいことを定める、これは日本でも普通にあることではありますね。

ただ、今回の内容は 議員の2/3以上の賛成、と規定しているにもかかわらず、半数の賛成で可決という 基本法の定めを完全に覆していていますよね?

日本で言ったら、国民投票法で議員の2/3以上の発議が必要、とされているのに、政府が半数で可決、の法案を出して可決してしまう、議員の半数の発議でOK! みたいな?

日本と違って、イギリスではこんなことが普通に行われるのでしょうか?(基本法の意味がない)

「解散」に拘ってはいませんが、基本法では「解散はできない」としているのに、今回の法案では解散ではなく「総選挙を実施」で「解散をする」ではないので(あくまで報道での話、ここにカラクリ(法案の抜け道)があるのではなか?と思った次第です。

お礼日時:2019/10/30 08:40

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