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就活中です。ある会社が、2日間の職場体験をしてから合否を出すと言い、2日間働きました。正社員と同じように働いたのに給料が出るという話がなく、しかも労働後に保険に加入しているので、サインお願いしますと言われるがままにサインしました。(内容はよく分かりません)この会社、どうなんでしょうか…あまり良くないですか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    流れですが、一次面接→二次面接→最終面接と始めは聞いていました。最終面接の後、二週間くらい音沙汰なく、忘れた頃にメールが来ました(なんども送ったらしいがシステム障害の可能性があったと言われた)。合否の連絡かと思いきや、今回の職場体験の案内だったのです。始めから言ってくれよ!と思いましたが行きたい会社だったので仕方なく、体験に行ったという経緯です。たとえ内定をもらっても、辞退しようと思います。

      補足日時:2019/10/30 17:43

A 回答 (3件)

インターンシップにおいて、会社が「経験を積む場」と捉えるならば給与は発生しませんが、一方「労働の一環」とみるならば給与は発生します。


これは会社の捉え方次第ですが、有給でインターンシップを行う会社はほとんどありません。
保険の件ですが、インターンシップ中の事故には労災が適用されません。そのリスク回避のために保険加入のサインをさせたのでしょう。
労働と看做されなくても、万が一事故が起こったら損害賠償を請求されないとも限りませんからね。
インターンシップ前に保険加入云々と言ってしまうと、受ける人がいなくなるので終わってから言ったのかも知れません。
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内容読まないでサインなんかしちゃダメです。

会社の借金の連帯保証だったらどうする?
実際に労働したなら賃金対象です。単に見てただけ、みたいならインターンシップでも何でもいいでしょうけど、都合良く小間使いに使われただけなら労働です。
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インターンシップだろうが採用プロセスだろうが、事実上労働として時間が拘束されて携わったのであればそれに対する対価を払わなければ労働基準法違反です。


仮に”ボランティア行為”として本人同意のもとで無償で活動したとしても、これについてはボランティアと言う枠組みが客観的基準から成立するかどうかでしかなく、それにはが強制することはできない、委託や請負であり、いつでもやめられるし、時間の拘束もない。指揮命令に従う必要もなく、責任もないと言ったようなケース出なければいけません。

つまり、二人がボランティアをどのように定義するかに関わらず、一般的な雇用としての要件が成立しているのであるなら、最低賃金法や労働基準法違反です。本人が文句をいうかどうかで問題が顕著化するかの違いだけです。


ただし、現実問題としてそれを問題にしたいかどうかは、総合的に自分にとってメリットのあるように動けばいいと思います。そんな超基本的な法的ルールすらまともに守らずに平気でいる企業がまともなはずはないというのが一般論ですね。
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