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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
先日自治体主催の空き家対策セミナーに行ってきました。
相続放棄しても 空き家が国のものなどになるのに何年かかかるらしく そこに至るまで何かしら問題が起きると、責任は相続放棄する前の相続人にくるそうです。
具体的には草や庭木が伸び過ぎて迷惑をかけるとか 外壁が落ちて車や子供にぶつかるとかの問題です。
問題が起きたときに資金源がないと困りますよ という話を聞いて帰りました。
一度実家がある自治体のホームページをチェックされて、空き家対策の部門があるのか見てください。
窓口があればお兄さん抜きで相談されておくのも良いと思います。
自治体によっては、死亡した後の家財道具の運び出しについて「ふるさと納税してくれたら業者の紹介をして、納税の見返りに費用の一部を負担します」というサービスもあるそうです。
私が参加したセミナーでは、LIFULE(←綴りが違うかもですが、ライフルと読みます)というポータルサイトの社員さんが自治体に常駐していて、移住したい人たちに市内の空き家をネットで紹介している話が出ました。
倉庫や2階に家財道具を運び出し、空いている部屋を賃貸に出して 得られた資金で家財道具を処分する手法など色々勉強になりました。
No.6
- 回答日時:
兄亡き後また相続放棄する予定ですが、
↑
お兄さんには妻子がいないのですね。
いても、彼らが放棄する、ということですか。
実家の建物や土地の管理はやはりこちらでしないと
いけないのでしょうか?もう関わりたくないのです。
↑
妻子が放棄して、質問者さんが放棄をすれば
相続人がいなくなります。
その場合は、管理人が選任されるまで
質問者さんが管理することになります。
そうなると、管理人選任手続きなどで
最低でも百万は必要になります。
いっそのこと相続して売却は出来ませんか?
No.5
- 回答日時:
管理義務はある が 貴方が相続放棄をすると 兄の従兄弟に相続権が移る。
向こうが実家に近いのであれば 放置しておけば何とかしてくれる可能性はある。
何となれば家屋解体の費用の一部負担を申し出て 妥協を引き出すという方法もある。
土地だけになれば たとえ使い勝手が悪い土地でも 持っていて悪いというものは そうはない。
それもダメなどうしようもない負の遺産である土地家屋なら 一度貴方が相続し それを第三者に形だけ売り払い 第三者が自己破産する手もある。
負債でなく財産だから これの負担が貴方に来ることはない。
No.3
- 回答日時:
すべての相続人が相続放棄ををしたならば、その放棄した資産が国庫に入るまでは法定相続人に管理義務が生じます。
あなた以外誰も相続人がいない場合、あなたは管理義務を避けては通れません。
相続放棄をしても数年は縁は切れないこともあるのです。
No.1
- 回答日時:
兄弟に来るということは、配偶者も子供も、勿論孫などの親族がいない証拠
すると兄弟や、その下の甥や姪が相続人に
理想としては誰かが中心となって話を進めるのが原則です
その話し合いの中で相続放棄を申し出るのが理想
その話し合いが持てない場合、一方的に相続放棄をするしかありません
それは可能です
放棄すればその後の土地建物と一切関係なくなるのは当然です
お墓などの管理義務とも縁が切れる
弁護士事務所に相談すると高くつくので司法書士事務所に相談するのがおすすめです
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兄は自分にはお金を使いますが、兄弟、甥、姪にはお祝いもしません。実家で親といたので、実家のお金は使い切りました。今は少ない年金とわずかな畑の物を売って生活しています。ビールやタバコが多くたいしたものは食べていないようです。健康も心配ですが、家もゴミ屋敷になっていて、片付けるのも大変なことです。借金もあると思います。突然亡くなられたらどうしてイイのか不安です。