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法学部の学生です。生命倫理と法について、研究しています。
刑法では、「堕胎の罪」について規定があり、妊娠している本人が堕胎をすることも刑法犯ですし、医師等が承諾を得て堕胎させる場合も刑法犯だとされています。しかし、何故、刑法で規定されているにも関わらず、人工妊娠中絶が行われ、しかも、当事者は罰せられないのでしょうか?
ちなみに、他法で堕胎ができる制限期間があるらしいですが、それはどんな法律で、妊娠何週までが堕胎可能なんでしょうか?

A 回答 (2件)

はじめまして。


昭和23年、「優生保護法」という法律で満21週末までとなっています。
この、優生保護法によって、優生手術(遺伝的疾患や、遺伝的奇形、母体に影響を及ぼすなど)と人工中絶手術を定めてます。
中絶手術が可能なのは、精神病や精神疾患、遺伝性身体疾患を有していたり、暴行もしくは脅迫によって妊娠した場合、妊娠の継続または分娩が経済的理由により母体の健康を害する場合とされています。
たいていの場合がこの経済的理由で中絶手術が行われているそうです。
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母体保護法、で調べてみて下さい。



参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L156.html
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