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眼瞼下垂(まぶたが落ちる病気)の手術をする予定なのですが
余分なまぶたを切って繋げるという内容です

成功すれば元に戻るが、失敗すれば、3重になったり、への字に2重になることもありえると説明されました。(デメリットをしっかり教えてくれるタイプの医者でした)

私は21歳ですが、大学生なので、親の同意が欲しいと呼んできてと言われました。(医者としては訴訟が怖いので保障が欲しいみたいです。聞いたらアッサリ答えました)

さて、質問内容ですが、手術する時ってどんな手術でも同意書って書きますよね?「後に何が起こっても医者に責任を問わない」っていう内容の・・・アレを「後で何かあったら保障する」って内容を加えることってできるんでしょうか?また、それに似たようなやり方でよい手段、上等手段はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>つまり、手術をするには盲腸にしても心臓にしても失敗を責めないための同意書ってことですよね?



同意書のたいていは、身体に傷を付けても良いですか?と言うような物です。

心臓の手術などは、一定の危険性をはらみます。
死ぬかも知れませんよ。それでも手術しますか?です。
盲腸では、相当そのリスクは下がるでしょう。
しかしながら、傷を付けるのはほぼ確実ですし、女性の場合は傷跡もそれなりに深刻です。
同意書と一括りにしても内容は違うと思いますよ。

まぶたの手術においても、体質によっては傷跡が目立つようなことがあるかも知れません。
では、そこに過失があったのか?ということです。
過失があったならば、同意書なんて無効です。
ただし、事故の場合は有効になるでしょうね。
停電になったとか、地震が起こったなどは、どうしようもないですし。

医者もちゃんと説明していますよね。
このような危険性がありますよ。それでもやりますか?と。
そこは同意書の範囲内ですが、それ以外は同意書の範囲外ですよね。
気に入らないから。こんなはずじゃなかった。と言うことからは同意書がありますからということになります。
また、本人ではなく、親の同意書と言うことですが、保険適用だと思いますが、親はそれを知っているの?と言うところです。
保険も全てが同じではないですから。
国が賄う物と、企業や団体が賄う物の違いがあります。
実は払う割合が違ったとか、払ってもらえない場合もありますよ。
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同意書は、「何があっても異議は申し立てません」というような患者側に著しく不利な条件にはなっていないはずです。



文面はそれぞれでしょうが、大雑把にいえば
「手術に関する説明を受けました。説明にあった危険性を理解したうえで手術を受けることに承諾します」
というようなことが書いてあるはずです。

ただし、施術者が通常の注意を払っていれば防げるミスを犯してしまった場合や、施術中の手順に誤りがあった場合、
その他説明がなかった術後の障害等は含まれません。

あなたの場合でいえば、手術を受けた結果、瞼が3重になってしまって損害賠償請求したとしても
認められない可能性が高いですが、仮に手術中に死亡してしまったり、
説明を受けていない障害が残ってしまった場合には損賠賠償請求が認められる可能性が
あるということです。
(おそらく術中死の可能性は限りなく低く、説明の中になかったと仮定してです。)
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手術の同意書に「後に何が起こっても医者に責任を問わない」なんて


文言が入っていても無効です。
本当にそんなこと書いてある?
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>アレを「後で何かあったら保障する」って内容を


これをしないための同意書でしょう。

何所までの保障をするとかを話し合うのは良いけれど。
無ければ、際限なく保障させられ続けます。
一切間違いを許さないと言うことですから、医者としては手術なんかしない。治したければ、他の医者に行ってくれと言うことになるでしょうね。
当然、「絶対」ということは、今現在生きていると言うことと、いつかは必ず死ぬと言うこと以外はありませんので、手術をする、あなたを治そうという医者はこの世にはいなくなることになります。

>上等手段はあるのでしょうか
喧嘩上等?
常套手段
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この回答へのお礼

>常套手段
変換ミスしましたorz

つまり、手術をするには盲腸にしても心臓にしても失敗を責めないための同意書ってことですよね?


ならば、なぜ医療訴訟はあるのでしょうか?

「あの時~~をしていれば、助かったかもしれない!」

っていう訴訟だって同意書に反していると思うのですが・・・勝訴してる事例もありよくわかりません

説明お願いします。

お礼日時:2010/01/23 13:15

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