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運転代行を持ち込みとかではなく雇われのドライバーとしてやっておりますが(形態としては全従業員、業務委託扱いになっています)総売上からまず、売上の10%の消費税を引いたものが純売上になります。
更に会社へ納める40%を引いたもの
を2で割った金額がそれぞれのドライバーの給料になります。
例としては
総売上
20000円
消費税
10%=2000円
純売上
20000円-2000円=18000円
18000円×0.4=7200
会社は7000を上回った場合でも上限を7000円以上は取らないと言う事になっています
18000円-7000円=11000円
給料
11000÷2=5500円
代行車ドライバーに対して随伴車ドライバーが300円払うので
代行車ドライバーは5800円
随伴車ドライバーは5200円

それに純売上が18000円を超えた場合はそれぞれのドライバーが100円

20000円を超えた場合はそれぞれのドライバーが200円を無線配車をする人に対してドライバーの給料から支払う様になってます

実質の手取りは
代行車ドライバーが5600円
随伴車ドライバーが5000円

ここで疑問が本来会社が払うべき消費税を運転手の売上から払うのか
(料金をお客様から頂く上では走行距離に対しての金額+消費税=料金と言うのは設定していない)
ぶっこみでいくらとなっています

更に無線係りに対して会社ではなくドライバーが報酬歩合を払わなければいけないのか

更に代行車ドライバーに対しても二種免許手当てに該当する報酬を会社ではなく随伴車ドライバーが払わなくてはならないのか

疑問に思っております。

A 回答 (1件)

>ここで疑問が本来会社が払うべき消費税を運転手の売上から払うのか



違うけど…

消費税を払っているのは利用者です。

その消費税を代行業者が預かっているだけ。


歩合を計算する方法に質問で記載された計算式を利用しているだけの話。


計算式も簡易的な方法ですからね。

厳密に言えば…売上18,181円+消費税10%=20,000です。


あくまでも、計算式は会社の取分・ドライバーの取分を計算する為の式でしかありません。


先にも言ったように、消費税を払っているのは消費者である利用者です。


ただ、ドライバーの受取る金額には消費税込みの金額です。
ですが、免税事業者であれば消費税を納める必要が無いので財布に入る金額は変わりません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2019/11/05 12:10

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