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 この度、知り合いの連帯保証人となっており債務者が支払不能となったために私の不動産を売却して支払いに当てました。(その土地が担保となっていたわけではありません)
 この場合、確定申告にて売却代金は私の収入とみなされ普通に課税されてしまうのでしょうか?実際には売却代金は代位弁済に必要な金額をほんの少し上回っておりましたが、代位弁済をしてまたその上に高額な課税をされてしまうと困ってしまいます。
どなたかお知恵をお貸しくださいませ。

A 回答 (2件)

連帯保証人として代位弁済のために不動産を売却した場合、債務者に対する求償権が発生します。


この求償権に基づいて債務者からの回収が不可能となった場合に、譲渡所得についての特例がありますが、条件が厳しいので 税務署に相談してください。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/3220.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。御返事遅くなって申し訳ありませんでした。
 かなり条件は厳しいようですね。参考のURL見させていただきましたが、難しそうなので税理士と相談してみます。有難うございました。

お礼日時:2004/12/23 20:09

>確定申告にて売却代金は私の収入とみなされ



不動産を売却したのだからかかる税金は譲渡益課税になりますよ。譲渡益課税は譲渡所得にかかります。
その不動産の取得価格より売却価格が低ければ税金はかかりません。
取得価格を証明できなければ売却価格の5%しか取得価格を認めてもらえませんが。
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この回答へのお礼

有難うございます。御返事遅くなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2004/12/23 20:10

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