A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
ご質問の意味が今ひとつ分かりませんが、義務者の年収が600万円で権利者の年収が0円、子どもさんが3人の養育費は10万円から12万円の間で調整されるようになっていますが・・・。
算定表で3万円、という固定して定めた養育費はありません。お尋ねのケースは、もう1人の女性との間に元ご主人は2人の子どもさんを設けるようになります。この場合、養育費を算定表から導き出して子どもの数で割って決めるわけではありません。あなたの子どもさんと他の子どもさん2人の生活環境等々を総合的に判断して決められます。あなたがアドバイスを受けられた人の判断は余りにも短絡的すぎです。
そうです。
もう1人の女性との間に2人子供がいます。
そんなに支払えないと言われたり、生活維持できる程度と言われたり月50以上の給料があるのに3万ちょっとは納得できず。
でももうほぼ、決まってしまっていて悔しくて仕方ないです。
No.2
- 回答日時:
養育費、14歳までの子どもさんが1人の場合は、子の父親(義務者)の年収が600万円で権利者(子の母親)が0円の場合の月額養育費は、6万円から8万円の間で調整されるようになっていますよ。
義務者が支払う養育費が3人になったからといって3分の1になるということはありません。義務者の相手との関係がどの様になっているかを一番に確認する必要があります。最低限の確認事項は、義務者と相手女性との関係と2人の子どもの関係です。子どもに関しては認知しているのかどうかです。相手女性の生活の実体は如何かです。資産もですが・・・。
6万〜8万?
そちらでちゃんと計算してもらいたかったものです、、
認知していますよ。一緒に生活しているので夫の給料はお相手が管理しています。資産はないそうです。
No.3
- 回答日時:
誰に言われたのでしょう?
不倫相手の収入も0なら養育費が月4万円くらいでも不思議ではないですが、調停員や裁判官以外の言うことを黙って聞く必要はありません。
夫と直接交渉していて言い負かされそうなら、質問者様が要求する金額の根拠が弱いのではないですか?
感覚的に多いか少ないかではなくて、お子さんが成人するまでに何にいくら必要だからこれだけよこせ!伝えていますか?
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夫の年収が600万
私は0です。
私との間に子供1人
別の女性との間に子供2人
よって養育する児童が他に2人いるため
(もちろんお相手女性とも、結婚するため扶養が増え)
養育費は通常の算定表からは減額する
と、言われました。
4万〜6万の枠ですが他にも子供がいることで
3万ちょっとが妥当と言われましたが納得出来ませんでした。
言葉足らずで申し訳ありません。