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<知人からの質問となります>
若年性痴呆症で要介護2の母親の介護をしております。現在、母と二人暮らしで、デイケアやヘルパーへの依頼など適宜施設の利用もしておりますが、精神的、経済的、肉体的な面でかなり大変な日々を送っており、仕事への影響も出ております。今後入院できる病院なども探す必要性を感じておりますが、父親の介護義務に関してご相談させてください。
父親(母から見れば配偶者)は、私とは仲が良くなく、また、母親の面倒を一切見る気がありません。法律上離婚をしている訳ではなく、父親はかなり経済的にも余裕があり、母の資産なども保有している様です。
母親を病院に入院させるとなると、経済的な負担もより多くなりますが、父親には法的に介護に関して何らかの義務は無いのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

「既に母親は私の扶養家族として登録しております。

」と言う「登録」と言うことの法的効力が私にはわかりませんが、おそらく民法877条に基づくものではないと思います。
そうであれば、同条の申立をすればいいと思います。
その中で費用の負担も折り込めばいいと思います。
なお、この申立は審判を求めることになりますが、拝読しますと、単なる審判を求めることではない気もします。
どちらかと言えば数々の義務と権利を条項を決めること(実質条件と金銭的負担と更に預け入り金等々)が主目的となっています。
そのような場合は「調停の申立」が適切かも知れません。
そのようなわけで、法律構成をどのようにすればいいかは専門家(弁護士)の仕事です。
調停で不調になった場合は、複数の訴えに発展することも考えなくてはならないです。
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当然と、父親は母親の扶養義務はあります。


この問題は、dontetsu_0さんが父親に「母親の介護をお願いします。」といい、父親が「はい、いいです」といわなければ、dontetsu_0 さんが家庭裁判所に「扶養義務履行の申立」をして下さい。
この手続きは、それほど難しいわけではないです。
家庭裁判所に行けば、親切に教えてくれるはずです。
用紙もありますから、聞きながら書き込み提出すればいいです。
裁判所では、父親を呼び出し、何らかの決定をしてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し追加でご質問させて下さい。
父親は介護を実質放棄しているため、既に母親は私の扶養家族として登録しております。このような状況でも扶養義務は父親にもございますでしょうか。
また、「扶養義務履行の申立」を少し調べましたが、逆に父親側から同様の申し立てが出されるという結果にならないものなのでしょうか。(=>法的に私に義務が発生し、確定する)
本来であれば家庭内での話し合いで決めるものなのでしょうが、状況が特殊であるため、最終的には裁判所による判断を仰いだ方が良いのかもしれません。ただ、このような状況で法的な判断を基に、母親が父親に介護されたとしても、母にとっては幸せではないと思いますので、経済的な負担の部分のみ、父親側から得れればと考えております。具体的には、特別養護老人ホームでの介護に伴う、介護保険では賄えない部分の費用負担、あるいは、母親の財産の一部を保有しているのであれば、その財産を母親に返すといった内容となります。母の介護に関して、父親から精神的・肉体的なものは期待もしておりません。

お礼日時:2011/05/07 18:11

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