これ何て呼びますか

教えてもらいたく質問致します。
宜しくお願い致します。


在職老齢年金について。
年金を受け働く(60歳~の受給)

60歳~の受給で65歳への継続ができるのか?

65歳~の受給から70歳までの継続受給ができるのか?

年齢と年金受取の継続が可能かどうか?

受給金額が変更になるのかどうか?

以上です。

A 回答 (7件)

No.6は、別の質問の回答を投稿してしまいました。


お詫び申し上げます。
誠に申し訳ありませんでした。
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きちんと、免除申請、猶予申請すれば、追納できます。


10年以内のものを追納できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

未納で2年経ってしまったものは、時効で督促もきませんよ。
未納して、老後が近づいて年金受給額が少なくて後悔しても、
まだ救いがあります。

60歳以降、加入期間の不足分は、国民年金の任意加入制度があり、
何十年も前の不足分を補完することができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

ということで、誤解が多いようなので、よくご検討下さい。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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質問の意図がつかめません。



年金を60歳から繰上げ受給するとおっしゃってますか?
それは問題ないでしょう。

並行して、働かれるということですね。
その時の在職老齢年金の制度の制約を気にされていますか?
現時点では、
厚生年金に加入している前提で、
64歳までは、
月収(賞与込)と元の厚生年金受給月額合わせて、
月28万を超えたら、厚生年金部分が減額。
65歳以降は、
月収(賞与込)と元の厚生年金で月額合わせて、
月47万を超えたら、厚生年金部分が減額
という制度です。

ですから、元々、繰上げをしていない時に
減額される厚生年金部分が、繰上げ受給できる。
ということになります。

当然のことながら、
★老齢基礎年金の繰上受給額には影響ありません。

在職老齢年金の制度による減額は、繰上受給の減額では解消されず、
元々の金額条件でみられることをご承知おき下さい。

さらに、在職老齢年金の上記の限度額は上がる予定になっています。
64歳未満も65歳以上も、51万という案が浮上しています。

以上ですが、お答えになっていますでしょうか?
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>60歳~の受給で65歳への継続ができるのか?


>65歳~の受給から70歳までの継続受給ができるのか?

継続(受給)とはどのような状況を指しているのですか?
在職老齢年金とどのような影響があるとご自身は考えているのですか?
在職老齢年金が適用されるのは社会保険に加入している方のみということはご存知ですか?
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64歳以下は月額28万以上(年金+給与)なら年金停止又は減額です。


65歳以上は月額47万以上(年金+給与)は停止又は減額です、ただ基礎年金(国民年金部分)は支給されます。
金額は月額平均報酬で計算されますので、交通費含む賞与+給与年収を12で割った金額ですので月給額ではありません。
例えば65歳で年金付き20万支給の方は給与年収200程度でギリギリで、250万だと減額対象です。
上記は常勤勤務の場合で非常勤は別です。
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いったん60歳で受け取ればそのままの率で生涯受給です。

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在職なら年金を受け取れない


1度年金の受け取りを開始したら途中で止めることはできない
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