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今日、広報に年金相談のチラシが入ってきました。
来年の4月に63歳で基礎年金授受できる年齢になります。
年金を受給できる年になるまでに手続きをしないといけないのではないかと
思いますが、年金相談は受給年齢になる何か月前くらいからするのがいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

相談自体は、


下記で最寄りの年金事務所、相談センターを確認し、
予約して、いつでも行って下さい。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

>来年の4月に63歳で基礎年金授受できる年齢になります。
誤解です。
老齢基礎年金は、65歳からです。
来年63歳ということは、
昭和32年4月2日以降の生まれ
男性ということでよろしいですか?

下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
★63歳からの支給開始となるのは、
★老齢厚生年金の特別支給の報酬比例部分です。
★老齢基礎年金は、あくまで65歳からです。

63歳となる3ヶ月前に、
『年金請求書(事前送付用)』が
勝手に送られてきます。
ですから年明け早々ですね。

その請求書を提出するのは、
★誕生日前日からです。
★それ以前は受け付けてくれません。
ご留意下さい。

他に必要なものは、
・住民票や戸籍謄本
・振込先銀行口座の分かるもの
・印鑑
あと、
・マイナンバー通知カードや
・身分証明書
あたりは持って行った方がよいでしょう。

★誕生日前日『以降』です。
★63歳になってからで全く問題ありません。

とりあえずは、下記をよくお読み下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
32年4月生まれです。
基礎部分でなく比例部分なのですね、勘違いしていました。
請求書の提出は、63歳になってからでいいということでよくわかりました。
必要なものまで教えていただきありがとうございます。
事前情報として頭に入れておくことができます。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/16 21:31

こんばんは。

当方31年4月1日です。A4の緑の封筒が来年早々に送られてきます。
必要事項を記入し、誕生日が過ぎたら年金事務所へ相談 ってことですね。
他の回答者さんの返事見ていないので、重複があったらすみません。  暇だったもので、失礼しました。
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この回答へのお礼

1年早いようですが、来年基礎年金を受給できるということですね。
年金相談は封筒が送られてきてからでいいということわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/19 20:21

雇用形態は常勤であれば関係ありません。


65歳以上の場合年金+給与=47万/月超えると減額・停止になります。
月額報酬額といい
年金年額/12+給与年収(通勤費含)/12の事で賞与も入りますので、いわゆる月給とは違います。
念のため〜〜
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ65歳からの受給には期間がありますが、限度がありそれが収入により
変わるということですね。

お礼日時:2019/11/16 21:39

相談はいつでも良いですよ〜〜


多分銀行担当が来るかも知れません〜〜年金振込口座獲得競争も熾烈ですし〜〜。
私は再雇用で結局67歳で受給できました。厚生年金は65歳で支給されていたのですが全額停止でした。(基礎年金は支給されていました。)
65歳以降は停止減額ならない範囲で働かれたら良いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
先程の回答でもありましたが、再雇用でも収入が多いと止められてしまうということですね。
自分は基礎年金の時期が近いのに年金のことをあまりにも知らなさ過ぎます。
相談はいつでもいいということなので、機会を見ていってみようと思います。

お礼日時:2019/11/16 21:12

何歳まで働けるかですね〜〜


65までか、67までか〜〜
収入があるのなら、繰下げをオススメします。
65から厚生年金受給申請しても、収入がある一定の以上あれば、支給されて停止になります。
年金額はいくらかは年金事務所で計算してくれます。
基礎年金(国民年金部分)は受給しても、繰下げしても余り金額は増えません。老齢年金部分をいつから受給するかです。
請求書はいつでも出せます。
請求書出さないと年金は支給されません。用紙は年金事務所にあります。
66歳繰下げ受給申請でも63歳で請求書出せます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在、継続雇用で働いていて65歳で一旦退職しようと思っています。
繰り下げをしたほうがいいということですが、65歳から受給しようと思っています。
基礎年金部分の手続きにつての相談は、まだするほどの時期ではないでしょうか。

お礼日時:2019/11/16 20:02

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