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業務委託契約書で、損害賠償の項目があるのですが、これって、普通ですか?仕事を受ける側には、不利な項目ですよね?責任の範囲以上に、不当に損害賠償をさせられることにならないか?と心配しています。

A 回答 (1件)

郵便配達業務の委託契約書には、損害賠償の項目が、


ありますよ。

損害賠償の項目が無い場合のほうが、責任範囲、
賠償範囲があいまいになって、不当な賠償を負う
可能性が高いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。だけれども、この項目以外でも、契約書全体が、委託者の権利と受託者の義務、という形になっていて、どうしても受託者が不利なように書かれているのですが。。契約というと対等なものだと思っていましたが。委託者が契約書を作成したので自分に有利なように書くのは当然ですが。。

お礼日時:2004/12/23 00:42

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