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我が家は複雑な人間関係のある家でこれから「おふくろ」が亡くなると遺産相続問題が発生するが私は現在の「姉」に対して非常に疑問がある。それは姉の生出です。私の父は現在の母と結婚する前に先妻がいたがお婆さんがこの方と父を協議離婚させる、そして現在の私の母が父の元へ嫁に来る。我々子供(兄、次男(私)妹、三男)はいつもこの姉に対して何か違うという疑問を持つていた。

34年前父が他界すると父の書いた遺言状が出て来た。それによりこの姉は実の父の子供ではないという事がわかる。しかしなぜ出生届けには「父の子供」として届け出されたか?それは父が先妻の方と結婚した当時は太平洋戦争中であり父は結婚すると直ぐ兵隊として駆り出さされ茨城県で訓練を受けていたが(訓練が終われば戦地に送り込まれる)訓練中に終戦になる。兵隊から家に帰ると先妻の方が身ごもつていたと。俺は先妻の方と兵隊に行く前は関係はなかつたと。では誰が父親かと?我々はこの方(姉)の出生が謎であつた。

とにかくお婆さんが父とこの方(先妻)を協議離婚させ姉が生まれるとその子供を引き取る。そして父の子供として出生届けを出す。父も他界したが母は「この方(姉)と養子縁組をしていないと。
我が家は農家であり父名義の土地(畑)があつたがこの土地は売れなく千葉市に貸している状態。それで千葉市から毎年「リース代」が下りる。そのお金を「母、姉、兄、次男、妹、三男」で別けていたが昨年兄がこのままでは駄目だ、母名義にしようという訳で全員に「遺産分割協議書」に父名義の土地は母名義にすると、全員合意し母名義に登録される。

しかし今後この母名義の土地の遺産相続問題が出て来るが姉は(先妻の子供)この遺産相続問題に置いて相続権はあるのかどうか?弟は「ある」と主張するが法的にどなるのだろう?実の父の子供では無いが出生届けには父の子供として登録されている姉。母は養子縁組をしていないと言うが。そしてこれから始まる遺産相続問題は「母名義の土地」。我々(兄、次男、妹、三男)はどうしたらいいのだろうか?やはりこの姉も含めて相続問題を解決すべきか?

A 回答 (5件)

その姉も、相続人になりますよ!


戸籍上、
「姉(別腹)、兄、次男(私)、妹、三男」の5人兄弟という事ですね?

血がつながってなくとも、違和感があろうと「兄弟姉妹」ですからね。
5人なので、1/5の権利です。

現在の世話役や農家の跡取り問題があると思いますので、
母が遺言書を書いたり、話し合いになるでしょうね。
父の相続と同じように、遺産協議分割するだけです。

父の名義を何故母にしたのか? 跡取りが相続すれば良かったのに・・・
また、(母の希望はどうなのか?)
預貯金などは、母と相談の上、
今からでも、年間数十万ずつ(無税で)貰い受け続けて、母の遺産を少しでも減らす事も可能です。(姉の相続を減らす目的)



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仮に、姉を排除しようとの主張で裁判をしたとしても、
・戸籍が全て
・養育された事実
・以前に、兄弟として、土地のリース代を受けた事実
・父の遺産分割に参加した事実
があるので覆る事は無いでしょう。
で、
今現在の土地のリース代を母が独占しているのか?
それとも兄弟に分けているのか知りませんが、
父の時には、その姉が「相続」を強く希望しなかったので、母名義になったのでしょうから、
想像ですが、姉は今回も相続を強く主張しないでしょう。
強欲ではないと思いますので、公平に分配するか、跡取りが優先されるのか、揉めるような案件ではなく、円満に解決するとは思います。
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父が亡くなった時に、父の遺産相続は終了しているとします。



その姉が、母親と養子縁組をしているかは、母の戸籍謄本(出生時から)を取得すればわかる。

法定相続人は、亡くなった時点での配偶者と、亡くなった方の実子及び養子です。(先妻の子は母の子ではない、但し養子縁組をしていない場合)
これ以外は、今は考える必要は無い。(子がない場合になるから)
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素人判断ですが、母親の死後に母親名義の土地を遺産分割する際、母親と養子縁組をされていない姉が法定相続人にはなり得ないと私は考えます。


つまり質問者さんと同じ意見ということになります。
しかし姉が権利を主張することは十分に考えられる案件でしょうね。
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複雑なので弁護士などに相談する案件だと思います。



でも、姉が父の子であるかどうかについては疑問の余地はないです。
父と母が婚姻中に(離婚前に)妊娠していたのですから、法的に父の子です。
婚姻中に妊娠出産した子はその夫婦の子と認められます。
実際に父親と血縁関係があるかどうかは別です。
出生届でも父の子として届けられているので、疑問の余地はありません。

ですから、姉は他の子供と公平に父名義の土地に対する相続権があります。

父が他界した時、土地の相続がきちんと行われていなかったのですね。
そして、最近になって全員の協議により母に相続させた。
今後母が亡くなると、先妻の娘である姉の相続権はどうなるのか?

母の子ではないので、相続権はなさそうにみえます。
しかし、父親からの相続分を、姉も含めて全員合意で母名義にしたわけですよね。
そうしておいて、次に母からの相続が発生した時には、姉に、あなたの取り分はないと除け者にするのですか?

他の子供はいったん放棄した父からの相続分を、母の死後に姉の分も含めて自分たちで山分けするわけですか?
法的には正しいのかもしれなくても、道義的にはどうなの?と感じます。

可能かどうかは法律専門家に相談した方がよいと思います。
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戸籍がすべてです。


記憶があっても記録にない主張は通せません。
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