
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
承諾書などを提出していても、承諾書には拘束力がありませんから、道義的なことは別として辞退することに問題はありません。
ただし、内定承諾書を提出後に辞退した場合に、それまでにかかった費用の損害賠償を求められる可能性はあります。
下記のページと参考urlもご覧ください。
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_003.h …
参考URL:http://freshers.mycom.co.jp/naitei/jitai/
No.1
- 回答日時:
確約書ってA社が作成したものにサインするってだけですか?その書類には細かいことはかかれてないのですか?
でもそれで契約の取り交わしなので辞退したら違反金を払えと言われたら従うしかないんでしょうね。
現実にそんなことがおこるのかはわからないですけど、言われたら払わないといけないものなのではないでしょうか・・・
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