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日本国憲法では、国会は国権の最高機関とあります。

意味については、諸説あるようですが、
それはさておき、諸外国の憲法にはこういった規定があるのでしょうか。
あるとすれば、どこの憲法でしょうか?
ないのであれば、こういった規定を設けた歴史的背景は何でしょうか?

GHQあるいは当時の日本政府が、戦前・戦中に大政翼賛会などで議会が行政の下請けになったようなことに対し、セーブする規定ということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    本文にありますように、そのことは存じています。

    私が訊きたいのは、国会は国の最高機関、つまり行政や司法より優越している、という規定が、他国の憲法に明記されているのか。されているとすれば、どこの国の憲法で、何条か教えていただきたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/30 17:28
  • 回答ありがとうございます。

    私が訊いているのは、三権分立のことではありません。

    私が訊きたいのは、国会は国の最高機関、つまり行政や司法より優越している、という規定が、他国の憲法に明記されているのか。されているとすれば、どこの国の憲法で、何条か教えていただきたいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/30 17:29
  • 回答ありがとうございます。

    憲法41条をしっかり読んでください。国会は唯一の立法機関。それは、ご回答用のように記載されていますが、私が訊きたいのは、国会は国の最高機関、つまり行政や司法より優越している、という規定が、日本国憲法にあります。
    国会は国の最高機関、つまり行政や司法より優越している、という規定が、他国の憲法に明記されているのか。されているとすれば、どこの国の憲法で、何条か教えていただきたいです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/30 17:30
  • あまりにも、誤解の回答があるので補足します。

    憲法41条にはこうあります。「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」

    私は「国の唯一の立法機関である」の意味は分かっています。

    問題は、前段の「国権の最高機関」です。

    いうまでもなく、この条文は、国会が行政府や司法府より上という意味です。(ただ、この条文の解釈として、実態はないという解釈はじめ、様々な解釈があることも承知してます。)

    この「国会が行政府や司法府より上」といった意味の条文が、他国の憲法にありますか?あるとすれば、どこの国の憲法ですか?というのが質問の趣旨です。

    よろしくお願いします。

      補足日時:2019/11/30 17:36

A 回答 (6件)

主権者たる国民の直接投票により選ばれた人たちで構成されるからです。


国民主権の表れです。
この回答への補足あり
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三権分立は大抵の国の基本法ですが・・・?

この回答への補足あり
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国会が立法の最高機関なのは多くの国でそうなっています


勿論日本国憲法を作ったアメリカでもそうなっている
したがってホイットニーもこの辺は矛盾なく真似して取り入れたのでしょう
深い思惑などなかったと感じます
なんせ学者ではない、ただの弁護士が1週間で作ったんですから
この回答への補足あり
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> 諸外国の憲法にはこういった規定があるのでしょうか。


> あるとすれば、どこの憲法でしょうか?

中国の憲法に、よく似た規定がある。現行の憲法はいわゆる82年憲法である。

第57条
 全国人民代表大会は、最高の国家権力機関である。その常設機関は、全国人民代表大会常務委員会である。
第58条
 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、国家の立法権を行使する。
〔引用終り〕

1982年より前の憲法にも、似た規定があったらしい。そして、すぐ気付くように、中国(中華人民共和国)の憲法はソ連の憲法をまねて作られたはずである。つまり、ソ連の影響を強く受けた社会主義国家(マルクス・レーニン主義国家)には、同様の規定がある。モンゴルや北朝鮮の憲法の条文にも、それが見られる。
ということで、ソ連憲法と日本国憲法の当該の条文を突き合わせてみましょう。下記のように、言葉遣いまで似ていることが分かる。

1936年ソ連憲法(いわゆるスターリン憲法)の英訳 - バックネル大学(米国ペンシルベニア州)のサイト
https://www.departments.bucknell.edu/russian/con …
第30条
 The highest organ of state authority of the U.S.S.R. is the Supreme Soviet of the U.S.S.R.

GHQ草案(1946年2月13日) - 日本国憲法の誕生(国立国会図書館のサイト内にある)
https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076 …
第40条
 The Diet shall be the highest organ of state power〔後略〕

> こういった規定を設けた歴史的背景は何でしょうか?

ベアテ・シロタ・ゴードンの回顧によると、憲法起草に際して、GHQのスタッフは大急ぎで都内の図書館などを回り、各国の憲法の書物などを借り集めたという。その中にソ連の憲法もあったという。
遅ればせながら断っておくが、私はろくすっぽ教育を受けてなくて、憲法についても無学だ。「ならば回答するな」って話なんですが、それでも歴史的背景を推測してみると、明治憲法は天皇の大権を広範に認めていたわけですよ。(いわゆる天皇主権説を退けて)美濃部達吉の天皇機関説に依拠するとしても、天皇が国権の最高機関だったわけですよ。
GHQはこれを排するため、ソ連憲法から借用して、「国会は、国権の最高機関であつて」という規定を置いたのだと思う。

なお、言うまでもないことだが、ソ連のソビエト(ロシア語で会議という意味)、中国の全人代などは、日本などの国会とは大きく異なるものである。それでも、GHQの法律将校やスタッフはインテリ揃いであって、偏狭な冷戦思考・反共主義に凝り固まることなく、使えるものなら左翼の言表(げんぴょう)でも換骨奪胎して活用した。今日のいわゆるネトウヨが、サヨクというだけで拒絶したりするのとは異なる。
例えば、GHQの統治下で経済復興のために「傾斜生産方式」が採用されたが、その立案者はマルクス経済学者の有沢広巳だった。また、GHQの顧問として「農地改革」を推進したラデジンスキーは、米国農務省の官僚であるが、その名字からも分かるようにロシア系で、ソ連の農業制度も研究していた(ただし、日本の農地改革はソフホーズやコルホーズとは全然異なり、むしろ反共政策として、共産党の山村工作などを潰した)。

また、GHQ草案を起草した中心人物のケーディス大佐、ラウエル中佐、ハッシー中佐は、いずれもハーバードのロースクールを出て司法試験に受かって、法曹や政府の仕事をしており、軍隊に入ったのは第二次大戦が始まってからだった。いわゆる職業軍人ではないのだ。「GHQ民政局のハーバード三羽烏」とも呼ばれたそうだ。
俗説では「ただの弁護士が1週間で作った」などというが、ケーディスらはエリート法律家であり、いよいよ草案を条文化する段階に入ると短時日だったが、その前から新憲法の骨子(骨組み)を熟考していた。ラウエルは日本の「憲法研究会」の憲法草案にも注目していた。憲法研究会というのは、高野岩三郎・鈴木安蔵らによる民間団体だった。旧敵国の民間団体の試案まで拾い上げるとは、さすがインテリである。ラウエルらが時間をかけて憲法の骨子を練っていたことがうかがえる。

学者支配としての占領改革 - 長尾龍一(政治思想史・憲法思想史、元東大教授)
http://ouranos2.web.fc2.com/occup.html
〔引用開始〕
民政局は軍人の集団であるよりも、学者や知識人の集団だったのである。歴史上こんなに学者的な人々ばかりが集まって、大きな改革を実行した事例が他に存在するかどうか知らないが、日本史の中では少なくともそれに類することは一度もなかった。
〔引用終り〕
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それはさておき、諸外国の憲法にはこういった規定があるのでしょうか。


あるとすれば、どこの憲法でしょうか?
 ↑
旧東ドイツや旧ソ連などにありました。
スターリン憲法30条。
東ドイツ憲法50条。
ブルガリア憲法15条。



ないのであれば、こういった規定を設けた
歴史的背景は何でしょうか?
 ↑
天皇が最高機関である、と解釈された
明治憲法を意識したものと思われます。



GHQあるいは当時の日本政府が、戦前・戦中に大政翼賛会などで
議会が行政の下請けになったようなことに対し、
セーブする規定ということでしょうか?
 ↑
天皇は国家の最高直接機関であり
統治権の総覧者である、と理解されていた
明治憲法に対するものです。
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アメリカ合衆国の憲法には、議会を「国権の最高機関」と定める条文はなく、イギリスにはそもそも成文化された憲法典と呼べるものがありません。

そのため、日本国憲法の制定当時において、国会が「国権の最高機関」である旨を憲法の条文上明記するのは、必ずしも一般的ではなかったと考えられます。
立法府である国会が国権の最高機関とされるのは、構成員が三権の中で唯一国民の選挙により直接選ばれる以上、民主主義の原理に照らせば当然ということになります(逆に言えば、アメリカでは行政府の長である大統領も国民の直接選挙で選ばれるため、議会が当然に国権の最高機関だとは言い切れないことになります)が、当時はまだ天皇を主権とした明治憲法の影響力が強く、国民主権、民主主義といった原理が日本国民の間に広く浸透していたとは言えない状況下であったため、GHQは国会こそが国権の最高機関である旨を「念のために」条文上明記させたのではないかと考えられます。
そもそも、日本国憲法はGHQと日本政府との折衝により、極めて短期間で制定された憲法典であり、文言には結構おかしなところも少なくないのです。個別の文言について歴史的背景云々を詮索しても、そんなに有意義な話は出てこないかと思います。
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