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未成年誘拐って半年経っても訴えることはできますか?
私が17で相手が22歳の男でドライブにいきました。
一時間くらいでしたか今から訴えれば相手は捕まりますよね?

A 回答 (7件)

未成年ならまず訴える人は法定代理人である親です。

法定代理人がどう感じるかです。
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刑法224条に定める未成年者略取・誘拐の罪は、法定刑の上限が懲役7年ですので、5年間で公訴時効が成立します。

そのため、事件発生後から半年後でも刑事告訴することは可能ですが、一緒に1時間程度ドライブに行っただけで「誘拐」と言えるかは、正直難しいと思います。
この罪が成立するには、暴行・脅迫その他の強制的手段を用いて、相手方をその意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に置くこと(略取)、または欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に置くこと(誘拐)が必要になります。
確かに、本人の同意があっても「誘拐」が成立する余地はありますが、誘拐が成立するには、その22歳の男が、例えばあなたを騙すなどしてあなたの判断を誤らせ、本来なら行きたくないドライブに連れて行かれたなどという事情が必要です。単にドライブに行こうと誘われ、一緒に1時間程度ドライブに行ったというだけでは、誘拐にはなりません。
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あなたは17歳の男だろ、訴えは無理です

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この回答へのお礼

親の同意がない限り捕まってますよ?最近多いので

お礼日時:2019/12/03 18:02

未成年なんだろ。


おまけに「同意の上でドライブ行った」んだろ。

>親の承認がないので誘拐ですよ
>親の同意ないんでいけるでしょ

と言うからには、こんなところで質問するより、まず自分の親に相談しなさい。
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未成年なら何しても相手を訴えられると思ってはいけません


それまでにちゃんとした手続きがあります
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この回答へのお礼

いや普通に今日のニュースみても親の同意ないんでいけるでしょ

お礼日時:2019/12/02 21:12

同意の上でドライブ行ったんだろ?

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この回答へのお礼

はい
ですが今日のニュース見る限り親の承認がないので誘拐ですよ?

お礼日時:2019/12/02 20:12

密室の中の2人きり。

そのときの記録や状況を立証できるものがあれば可能です
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この回答へのお礼

ラインの内容です

お礼日時:2019/12/02 19:44

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