A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
補足コメントに対する回答
請負契約と委託契約の違いは、結果に対しての責任を負うか否かです。
請負契約の場合は、成果物やサービス等の結果に義務があるため、完遂できなければ報酬を受け取ることはできません。
一方、委託契約の場合は、委託された業務の成果物やサービス等の過程に義務があるため、結果が伴っていなくても委託された業務さえこなしていれば報酬を受け取ることができます。
以上から、事務的経費の内容であれば、委託契約と判断しても良いと思います。
とはいえ、請負契約と委卓契約の違いを判断することが難しいケースもあるので、
法律の専門家に確認することをおすすめします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 消費税 委任・準委任契約とインボイス制度 1 2023/06/11 08:24
- 個人事業主・自営業・フリーランス 個人事業主が報酬額記載なしの基本契約書を結ぶメリットについて 6 2023/07/13 10:36
- ビジネスマナー・ビジネス文書 ●業務委託契約書について。 3/1-3/31分の業務委託契約書が3/25に届きました。(3/1から業 1 2023/04/21 21:01
- 財務・会計・経理 業者間での注文書・請書の取り扱いについて 2 2022/06/27 15:53
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 業務委託契約を結んでいるのですが実際は雇用関係、偽装請負になっていますか 2 2023/05/11 21:45
- 印紙税 契約書の印紙について 3 2023/02/21 01:11
- 印紙税 印紙税の非課税?不課税?の契約書等への表記の仕方 3 2023/03/22 09:34
- 不動産業・賃貸業 賃貸の解約について質問です。 不動産会社の言うことが分からず質問させていただきました。 新築のマンシ 1 2022/08/06 19:35
- 借地・借家 賃貸保証サービス契約書における保証人とは? 3 2022/03/25 20:18
- 不動産業・賃貸業 土地譲渡契約書の印紙について 1 2023/03/25 09:27
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
契約内容は、工事に付随する事務的業務に関する業務を委託する
との事でした。