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扶養に入ってるんですけど、103万を越えるかも知れません。
やっぱり103万以内で働いた方が得なんですよね?

A 回答 (2件)

>103万以内で働いた方が得なんですよね?


そうとは限りませんよ。

奥さんの収入によって、何がどう変わるかを段階的に説明しておきます。

条件としては、年間の収入、
★1~12月の収入の全ての合計(年収)が条件となることが多いです。
給与収入(アルバイト、パートでの収入)を前提とします。

①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税が非課税となり、
この範囲なら『扶養』の条件に何も支障はないです。
★非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。

②103万以下の条件
 奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は7000~9000円ほど課税されます。
 103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。

しかし、配偶者特別控除が昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。

つまり、
103万以下でも超えても、ご主人の手取りは変わらない。
ってことです。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が年150万になっても、
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万●
となり、103万以下と控除額は変わりません。

ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告が必要です。
これは、103万以下でも超えても必要なので、
忘れずに記入提出して下さい。
(時期的には、遅いような気もしますが...)

注意すべき点として、
▲103万超で、
▲会社規程の家族手当等が打ち切られる
といった場合もあります。
ご確認下さい。

さらに、
社会保険の条件が別にあります。
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③106万の社会保険の加入条件
★『奥さんの勤め先』で、奥さんが
社会保険に加入するか否かの条件です。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。

さらに、条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

月8.8万以上の給料がある場合、この話が出てくる可能性があります。
この条件は、奥さんの勤め先と奥さんの要望で判断することになります。
月収の約15%弱の社会保険料が天引きされることになります。
106万なら、保険料は15万弱となります。
つまり、手取が90万程度となるということです。

上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
これが『130万の壁』と言われているものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

この条件を外れたら、社会保険に加入せざるをえません。
『社会保険の扶養』から外れることになります。
国民健康保険、国民年金に加入することになると
社会保険料は、年20~30万かかることになるので、
▲年収150万で約30万の保険料がかかったら、
●年収130万未満で保険料がかからない場合と比べ、
▲150万-30万=120万<●130万となり、
★手取りが逆転(逆ザヤ)してしまうのです。

ということで、回答をまとめますと。

②年103万以下なら、ご主人は
 税金の扶養(配偶者控除)が申告でき、
 150万以下でも配偶者特別控除が申告でき、
 税金の軽減は変わらず、
 5.2万~の税金軽減がある。

③の『106万』は『奥さんの勤め先』に
 社会保険の加入条件を確かめ、
 その条件を満たす勤務が可能か判断する。
●120~130万稼げば、手取りの『逆ざや』は避けられる。

④③で社会保険に加入できないなら、
 130万未満の社会保険の扶養条件を意識する。
 通勤費込で月108,334円未満が条件で、
 ご主人の健康保険組合に条件を確認する必要がある。

●国民健康保険、国民年金に加入した場合、
 手取りを130万より増やすには、
★160万程度の収入にしなければならない。

勤め先の社会保険加入条件を確認し、
あとは年収の目安は、
~103万 配偶者控除上限
※会社規程の家族手当の条件に注意。
106万~ 社会保険加入条件
~130万 社会保険扶養条件
~150万 配偶者控除と同額の条件
160万~ 130万の壁突破条件
となります。

103万を少し超えても、特に損はない
とみてよいと思います。

来年はどのあたりにするか?よくご検討下さい。

長くなりました。
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂いてありがとうございました(^^)

お礼日時:2019/12/09 11:15

扶養であって配偶者控除ではないのなら、扶養者の所得次第で税金がだいぶ上がる事になります。

たいていは数万ですけど。
世帯全てが100万切ってるようなら、そこで100万(正確には98万)超えるとえらい違いが出る場合もあります。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
来年は気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/04 20:44

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