婚約破棄って債務不履行責任を問えるんですか?
こんなサイトがあります⬇
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j …
婚約が予約契約にあたるので、それを破棄する事が債務不履行になるとかならないとか……
どう思いますか?
A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
婚約というのは、これから先の人生を共に歩くことを予約することです。
それを自分の都合や気持ちで破棄するのですから、相手の人生の「予定」を狂わせることになります。
未来に約束した債務を果たさないのですから、債務不履行になり、相手は賠償請求できます。
No.3
- 回答日時:
婚約破棄に対する慰謝料請求は、裁判事例も実績もあります。
裁判所の判例の分類だと、損害賠償請求事件って事になる場合が多そうです。
債務不履行って言うと、それはお互いの事だし、なんか違和感あるかも。
履行されない債務とは?
結婚せずに内縁で一緒に生活するのは、債権や債務を作る事になるの?
まぁ、債務が履行されなかった結果、精神的苦痛、損害を被ったって話なら、はぁそうですかって言うしか無いような。
一方的な理由で婚約破棄されました、話し合いを望むも相手は応じず、連絡は全て無視されました。
そして相手はそもそもの婚約の事実を否定してきました。
そしてそのまま行政処分としてストーカー禁止命令を出されました。
放っておけばそれで良いのでしょうが、
私はそれで精神疾患を患ったのと(診断書あり)、
職場で不利益処分まで受け、社会的地位や名誉まで損なわれました。恐らくそれで、私はその職場を懲戒免職か処分の後に依願退職する事になると思います。
なのでそれに関する行政処分を取り消したいですし、
相手の偽証に起因するものなら、それをしっかりと認めて欲しくて。
今のまま、ただ泣き寝入りして損害を被るのが辛いのです。
No.4
- 回答日時:
> そしてそのまま行政処分としてストーカー禁止命令を出されました。
そういう状況なら、既に弁護士マターです。
素直に電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談を行う事をお勧めします。
60分で11,000円が相場です。
こういうサイトで書けないような、婚約の事実認定に関係する肉体関係なんかがあったのか?とか、プライベートな内容や事実関係伝えなきゃ判断できないですし。
事前に、しっかりと付き合いを始めた経緯からトラブルの内容、日時、場所など、時系列順でまとめておくのが良いです。
以降、相手とのやり取りや、弁護士の相談に関しても、ガッツリ記録、録音しておくのが良いです。
そういうICレコーダーなんかをポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
どうにもならないならソレはソレで、そういう専門の担当者に過去の事例や判例を提示してもらって説明を受ければ、納得できるようになるかも知れませんし。
No.5
- 回答日時:
質問3つ。
1.ストーカーが認められたのは、破棄以降の行動で?
2.懲戒免職に値する行為は何?
3.それらは破棄に関係は一切ないのか?
つまり、付き合い時点であなたに異常行動が見られなかったかという部分。すごく大事。
1、禁止命令をする理由に、「LINEによる一方的な復縁要求」「何月何日の○時に相手の家付近をうろついた」なので、破棄以降になります。
因みに前者の理由は婚約破棄の事実に対する債務不履行責任の清算が目的で否定。後者の理由もその日その時間に私の存在を確認してたので、それをもとに取消訴訟しようと思っています。
2、処分が懲戒免職になるのか依願退職になるのかは私の職場を継続する意思次第でしょうが、
職場では私に下された行政処分に対して調査委員会が立ち上がり、その調査活動で居場所をなくしています。
3、婚約破棄されるまで3年半付き合いは順調でした。昇進と職場での立場を得る事ができ、婚約に同意して貰えたんです。ただ相手のマリッジブルーに何も助けてあげられず拒否され拒絶され、相手は婚約破棄に至り、話し合いを要求するも一切の連絡を無視されました。
そして禁止命令を下され、今にいたります。
相手に復縁を要求したいとか、そういう目的ではないんです。
ただ、関係性のこじれから私にも被害が出てるので、それを何とかしたいと思っています。
No.7
- 回答日時:
婚約者としての義務を怠って婚約を破棄した者は、社会通念上婚約破棄を認めざるを得ない様な正当な事由がある場合を除いて、婚姻予約の債務不履行責任に基づき損害賠償を負います。
(最高裁昭和38年12月)正当事由としては、相手方の性交不能、或いは相手方が嫌悪するような遺伝性疾患又は、性病の持ち主などがあります。婚約破棄の正当事由は以下の通りです。
1,相手方の有責行為。
つまり、相手方の不貞です。更に、虐待、侮辱などです。
2,相手方の不誠実な行為です。
婚約者間の重大な約束(結婚式の日時、方法、新婚旅行の計画等)を理由も無く変更する行為。
3,相手方に普通の婚姻生活が望めない事情が生じた場合。
※身体的事情。交通事故や災害などにより障害者(顔面に大きなやけどの跡が出来たり、盲目になったり、手や
足を失ったり、性的不能者等)になったり、精神病(強度のヒステリー等)や難病にかかったりした場合。
4,婚約破棄の合意。当事者の真面目な合意であること。
5,将来の円満・健康な家庭生活が思いやられる具体的事由
※異常に性格が冷たかったり、金銭に細かすぎたりする具体的事実により、将来の円満な家庭生活が思いやられ
る場合。その具体的事実の存在は正当事由になります。
※相手方に、婚約前に、悪質な前科や病歴(遺伝的疾患等)があったとか、よからぬ異性との深い関係が清算されていなかったことなどが分かり、将来の生活が不安になってきた場合。
尚、家風に合わない、親・きょうだいが許さない、性格的に合わない、等によりこのまま結婚しても不幸になるという漠然とした理由は正当な事由にならないことが多いです。
更に、婚約の破棄による賠償責任は誰が婚約破棄の意思表示を先にしたかで決まるのではなく、婚約破棄の正当事由を引き起こした責任者は誰であるかによって決まります。
婚約破棄の損害賠償責任
不当破棄者の相手方に対する損害賠償責任の範囲は、相手方が不当破棄により被った精神的・物質的損害のすべてに及びます。
物的損害はお分かりだと思いますので省略して精神的損害(慰謝料)に関して。
不法破棄による精神的苦痛は、不当破棄の時期や方法・相手方の性格・不当破棄によるショックの深さ、回復に至るまでの期間や経過などを総合的に斟酌して決められます。(新日本法規出版社の「夫婦親子の法律実務」加除式書籍出典)
No.8
- 回答日時:
再度失礼。
他の人へのお礼を拝見しましたところ、問題のキーポイントは「相手の一方的な婚約破棄」が、婚約破棄の正当な事由に該当するのかどうかです。この点をあなたが具体的に説明出来る状態にしておくことが大切です。ストーカー云々の問題は、婚約破棄の派生の問題です。
一応聴取で「何月何日のうろつき」に対する、私の存在を確認した人の陳述書は受理されました。
婚約破棄の清算の件を言及しましたが、それを証する資料は持っていきませんでした。
後々になって分かって、主催者の人の役職は警視で、公安の人間でした。
恐らく公安に審査請求しても、公安では妥当と一蹴されると思います。
なので公安とは別機関の裁判で取消訴訟したいと思います。
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