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自衛権の行使と自衛戦争は決定的に違うのは何ですか?

<自衛権の行使>
・急迫不正の侵害がある(急迫性、違法性)
・他に手段がない(必要性)
・必要な限度にとどめる(相当性、均衡性)
この3つの要件を満たせば、自衛権発動を可能とする慣習国際法上の権利。

<自衛戦争>
パリ不戦条約を締結するにあたりアメリカが提唱した概念。
アメリカが条約締結時に「自衛のための戦争は可能」と付記させたことから、パリ不戦条約は自衛戦争は否定していないとされる。以降、自衛戦争を否定した条約や国際合意等は存在しない。

そもそも国際法においては自衛権の行使であろうが自衛戦争であろうが重要ではないんですよね。
自衛戦争を政府見解で否定してしまった致命的な日本とは違うのですから・・・

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    あなたのような見解もありますが、一般的に戦争は侵略と防衛の2つに分かれます。
    国際法上、侵略戦争(侵略の定義に関する決議に違反する戦争)は禁止されています。
    防衛戦争(狭義では予防、自衛、制裁)は可能とされています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/11 13:40
  • うーん・・・

    >自衛戦争は、その概念があいまいで侵略戦争との区別が困難です。

    侵略の定義に関する決議に違反する戦争が侵略戦争です。そこは明確です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/11 15:05
  • うーん・・・

    >自衛権行使とは、規模が戦争まで発展するとは限りません。

    戦争とは、宣戦布告によって開始されますが、現代の戦争において宣戦布告はまず行われません。実質的には、どこまでが自衛権行使でどこからが自衛戦争なのか第三者に判断を仰ぐしかない状況です。

    >しかし、自衛権行使に先制攻撃は有り得ません。

    国際連合や常任理事国、その他のほとんどの加盟国は、国連憲章および慣習国際法は先制的自衛権の行使を否定していないと解しています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/11 17:37
  • うーん・・・

    北朝鮮の核弾頭云々の話は専守防衛から言ってもほぼ不可能かと思いますね。
    実質、一撃目は甘受でしょう。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/22 02:12

A 回答 (9件)

戦争は「自衛」ではありません


自衛戦闘なら、その通りかとは感じます

アメリカが軍備を整えそれを誇示しているのは、アメリカのカネのため
この回答への補足あり
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自衛権の行使と自衛戦争は決定的に違うのは何ですか?


  ↑
自衛権の行使は正当防衛的な武力の行使
ということでしょう。

自衛戦争は、イラク戦争で米国が主張
していましたね。
イラクには大量破壊兵器がある。
これは米国にとって脅威だから、自衛戦争と
して攻撃するのだ。

つまり、自衛戦争は、その概念があいまいで
侵略戦争との区別が困難です。

自衛権の行使と自衛戦争の違いはここにあると
思います。
この回答への補足あり
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自衛戦争とは、日本を例にすると、大東亜戦争の日本の立場です。

つまり、自存自衛の為の戦争のことを言うのです。
必ずも先制攻撃をしたから、自衛では無いとするものではありません。
戦争する目的が自国の存亡を賭けたものなら、自衛戦争です。
自衛戦争にも核兵器使用は有り得ます。

自衛権行使とは、規模が戦争まで発展するとは限りません。
しかし、自衛権行使に先制攻撃は有り得ません。
この回答への補足あり
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こと日本では、「戦争」と言う文言の有無で、大きな違いがありますけど・・。



国際法上は、自衛権行使と自衛戦争には、ほぼ違いはないと言えるでしょうね。
いろいろ考えても、自衛戦争を自衛権行使と言い換えられないシチュエーションは、思い浮かばないです。

国際法の自衛戦争はかなり広義で、予防戦争や制裁戦争も自衛戦争に含まれたり、先制攻撃も専制的自衛権行使として容認されるケースもあります。
やや極論すれば、「侵略戦争とそれ以外」で、最も広義には「それ以外」は全て、自衛戦争と言えるかも知れません。
もし「動機なき戦争」などと言うものがあれば別ですが・・。

たとえば、純然たる自衛目的で先制攻撃を仕掛けた側を、「戦争を仕掛けた」と非難することは出来ますが、これを「自衛権行使の範囲を逸脱している」とは言えませんし。
攻撃側が「自衛権を行使した」と発表したとして、それに対して「侵略戦争では?」と言う疑問は成立しても、「自衛戦争では?」と言う疑問は無意味でしょう。

一方、自衛戦争と防衛戦争も、近い意味とする場合もありますが、防衛戦争は防衛側に限定されるとする場合も多く。
図式化すれば「自衛戦争≧防衛戦争」と言う関係性です。
日本もそこは割と区別して、日本の自衛権行使は、自衛戦争ではなく防衛戦争に限定されています。
しかし、これも国際法上では、自衛と防衛に明確な区別はなく、総じて自衛を容認しています。

後は、ニュアンスの問題ですかね?
すなわち、戦争と言う言葉は響きが悪いし、我が国ではNGワード。
従い、自衛戦争や防衛戦争の美化語が、自衛権行使?
美化しただけですから、やはり意味が変化する理由はなさそうです。
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自衛権の行使による戦争が自衛戦争でいいと思います。



問題は自衛権の定義(侵略との区別)で、時代などによって違いますし、立場によってもぶれます。
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頼りになる自衛隊を、一部の宗教団体並びに、野党(特に日本共産党)・憲法学者等が四の五の云わぬ体制にするべきだ‼️自衛隊を余りナメン

ナヨ構いません
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二階(媚中じゃナカヨ)目です。

続きます☀️すみません。自衛隊を早くとりあえず9条に明記して自主憲法を制定するべきだ⁉️
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>・急迫不正の侵害がある(急迫性、違法性)


>・他に手段がない(必要性)
>・必要な限度にとどめる(相当性、均衡性)
>この3つの要件を満たせば、自衛権発動を可能とする慣習国際法上の権利。

日本も一応は否定していません。2014年7月1日に閣議決定された「武力の行使の『新三要件』」がこれです(ご存知かと思いますが)。

>自衛権の行使と自衛戦争は決定的に違うのは何ですか?

程度の問題でしょう。北朝鮮が核弾頭付きのミサイルを日本に向けて発射すべく燃料を注入し始めた(これは2014年閣議の頃の想定であって、今は固形燃料ですので、より深刻です)という状況であれば、北朝鮮に向けてF-15の護衛付きのF-2を飛ばして対地攻撃するようなことが考えられます。実際は考えられるだけで、何故それが核弾頭付きと断じたのか、何故日本に向けて発射すると断じたのかから始まり、未知のコースを敵の防空監視網を突破して作戦行動をして帰還するという、まず無茶無理な作戦想定、ましてや今の御時勢では韓国が察知して北朝鮮に通告しかねない、いや韓国軍が北朝鮮に味方して空自機を攻撃しかねない状況では非現実的な想定となってしまいました。恐らくは北朝鮮に届く中距離弾道弾を保有しない限りは、先制自衛権は行使できないでしょう。

このような根拠なく、北がミサイルを(実験と称して)撃ちそうだとか、北は核を持っていそうだ+日本を敵視しているというだけですと過剰になります。イラク原子炉爆撃事件なんかは「これが稼動し始めれば、イラクは核を持つことが可能になる」+「イラクは大アラブを夢見ておりイスラエルを敵視している」ですから、自衛戦争なのかもしれませんが、自衛権の行使としては過剰です。この後、イスラエルはパレスチナ以外に相手に対しては忍耐を強いられる時代が続いています。多薬室砲のときはジェラルド・ブルの暗殺をしたようですが、表向きは耐えています。

>現代の戦争において宣戦布告はまず行われません。

既に戦争開始、紛争開始の要件ではなくなりました。真珠湾攻撃のときは違反でしたが、今では違反ではありません。
この回答への補足あり
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>北朝鮮の核弾頭云々の話は専守防衛から言ってもほぼ不可能かと思いますね。



核だからじゃなく、個体燃料になったからですよ。そもそも「自衛権の行使と自衛戦争は決定的に違うのは何ですか?」という質問だったので、そういう回答をしていますが、手法の効果の話にすりかえちゃうのは何故ですか?

>実質、一撃目は甘受でしょう。

一撃一発(と思い込む人は多い)ではないので。脅威というのは、能力(破壊可能規模x飛行距離x精度x量)x意志です。
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