No.1
- 回答日時:
分かりません。
以下の情報が必要です。
①お父さんの年齢、
②お父さんの年金収入の内容と金額
③お住まいの市区町村
が、影響するので、分かりません。
お父さんの年金が非課税条件内であれば、特に世帯を分ける必要なく、
世帯を分けると却って保険料が上がったりします。
ですので、分からないのです。
いかがですか?
早い回答ありがとうございます!
①お父さんの年齢 86歳
②お父さんの年金収入の内容と金額
内容は
介護保険料
後期高齢者医療保険料
所得税および復興特別所得税額
個人住民税
を支払い
控除後振込額は
ひとつき15万円ほどです。
③お住まいの市区町村 北海道です。
今年平成31年度(令和元年)に免除申請したところ半額免除でした。(平成30年度は4/3免除でした)
年金事務所から再審査をするために3つの条件があると回答がありました。
1 住民票上の世帯主をお父様ではなく、私自身に変更した場合
2 平成29年12月31日以降にお勤め先を退職された場合
3 住民票上の世帯主をお父様のままであったとして、お父様が平成30年度中に所得にかかる修正申告をされて、所得が減った場合
2,3はあてはまらないので1を検討しようと思い、皆様に質問させていただきました。
住民税、所得税は私の収入額ではかからないのか請求はきておりません。
国民健康保険料は市の窓口に相談して、減額してもらい自分で払っております。
No.3
- 回答日時:
>国民保険料免除申請のために…
国保は自治体によって大幅に異なりますが、お書きの条件で免除されることは確認したのですか。
軽減や減免は比較的簡単に受けられても、免除となるとハードルが高いですよ。
某市の例では、免除は以下の場合のみです。
------------------------------------
災害で居住用の家屋や土地、家財に著しい被害を受けたとき
失業か転職で、収入が著しく低下したとき(自己都合を除く)
事業廃止や休止、不振で収入が著しく低下したとき
生計中心者の負傷、死亡などで納付が難しいとき
https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail …
------------------------------------
あなたの市の条件に合うとして、合うのはあなた自身ですか、それとも父ですか。
>(住民税、所得税、国民健康保険料など)…
免除が認められれば、国保は払わなくて良くなるだけ、あるいは 2人分が 1人分になるだけです。
所得税と住民税は、社会保険料控除額が減る分だけ増楽税になります。
No.4
- 回答日時:
世帯主変更はほぼ意味無いと思いますが、世帯分離すれば、あなたの国保税は7割(だったかな?)減額、住民税は非課税世帯(各種補助金が出る場合がある)所得税はゼロでしょう。
たぶん。デメリットは、将来的に同住所の世帯分離ができなくなるかも?(国保税取れない訳ですから、赤字がかさむ)
また、自治体によっては世帯割として定額の住民税がかかるかも?(非課税ですから、普通はかかりませんけどね)
不動産所有などあると、またちょっと違ってくる自治体もあるかもしれません。(住民税の不動産割)
年金の減額は別途申請が必要です。最低でも国庫負担分は加入扱いになりますので、最低でも半額は出ます。(将来も年金制度が変わらなければ)
No.5
- 回答日時:
お待たせしました。
A^^;)国民年金の免除申請が、質問の主旨ですよね?
結論を先に言いますと、
●あなたが世帯主になることで、
●年金の全額免除申請はとおります。
お父さんの年金収入は、
>控除後振込額は
>ひとつき15万円ほどです。
とのことですが、
年金は偶数月に支給、
2ヶ月1回ですが、
15万×12ヶ月=180万ですか?
15万×6ヶ月=90万ですか?
どちらでしょう?
これでかなり影響があります。
しかし、お住いのお役所では、
あなたが世帯主になることに、
特に文句は言わないんですよね?
所得の多い方が世帯主になるのが
基本なので、
180万だと、世帯主お父さんのまま
90万だと、あなたでもOK
といったことが想定されるのですが....
また、北海道のどこにお住いか
下記から選んでください。
1.札幌市、江別市
2.函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、
千歳市、恵庭市、北広島市
夕張市、岩見沢市、登別市
3.北見市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市
紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、滝川市、砂川市
歌志内市、深川市、富良野市、伊達市
4.それ以外
とりあえず、いかがでしょう?
No.6
- 回答日時:
国民年金保険料の免除申請の審査内容を説明しておきます。
全額免除の所得条件は、年間の所得57万以下です。
35万(本人1人+扶養家族数0人)+22万=57万(1人の場合)
といった計算になります。
免除の場合、世帯主の所得も同様の条件で審査されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
まず、あなたの96万の給与収入には、
給与所得控除が最低65万/年あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ですから、
96万-65万=31万が、あなたの所得になり、
31万≦57万となるので、
★あなた一人の世帯なら、全額免除は通ります。
(この所得31万は各種算定に使われる数字になります。)
しかし、世帯主のお父さんも免除審査の対象となります。
お父さんが月15万の年金の手取りがあるなら、
年金収入は、後期高齢者医療保険料、介護保険料、
それに当た分の国民健康保険料の支払いを逆算すると、
220万あってもおかしくありません。
仮に220万として、計算すると、
まず、給与所得控除と同じような制度で、
公的年金等控除が最低120万あります。
220万-120万=100万が、お父さんの所得(雑所得)となります。
しかし、あなたを扶養家族とした上乗せした金額を条件にできます。
35万(本人1人+扶養家族数1人)+22万
=35万×2人+22万
=92万が全額免除の上限金額となるのですが、
雑所得100万≧92万で、全額免除は通らず。となるのです。
ここで疑問となるのが、所得は明らかにお父さんの方が多い
ことになります。
そうした場合、世帯主をあなたに変えるすることを役所が認めるのか
どうかが、少し疑問になります。
確かにお父さんは高齢で年金収入だけなので『稼ぎ手』ではない
とは言えると思います。
ということで、
あなたが世帯主になれるならば、年金は全額免除となります。
その他の影響としては、
国民健康保険は、世帯主のあなた宛てに請求が来ます。
これまでお父さんが上述のような所得だったとすると、
国民健康保険料の減免は少なかった可能性があります。
あなたが世帯主となることで、減免割合が少し増え、
保険料が少し安くなる可能性があります。
お父さんは後期高齢者医療保険ですから、元々あなた分だけの保険料
ですが、これまであなたが払っていない場合は、オカブが回ってくる
ことになります。
あなたが払っているなら、影響はないです。
住民税は、個人単位の納付となります。
先述の給与所得控除65万を引いた
『所得31万』がポイントになります。
北海道でも、市町村によって、
非課税の条件が違います。
先述の
1.札幌市、江別市
なら、35万以下は非課税。
2.函館市、小樽市…
なら、31.5万以下は非課税
3.北見市、網走市、留萌市…
および
4.それ以外
なら、28万以下は非課税
となります。
どこにあてはまるかご確認下さい。
余談になりますが、
あなたの所得では所得税は非課税ですし、
住民税は上記のお住いの場所で決まります。
免除で年金受給時期が先送りになることなどありません。
デマにご注意下さい。
お礼が遅れて申し訳ございません(なかなか頑張ることができません)。
回答ありがとうございます。
父の年金収入は15万×12ヶ月=180万です。
市役所にはまだ相談も、変更要請もしていません。
住まいは3です。
年金事務所からの回答にも私が世帯主になると私自身の所得のみで審査を行いますという記載がありました。
Moryouyouさまの説明通り、
世帯主変更を所得で考えると市役所が変更を認めてくれる可能性は低いのですね。
稼ぎ手ではない 高齢である など 変更のための何か良い知恵はありますでしょうか?
世帯分離はどうでしょうか?
国民健康保険料は
市役所に私自身で減免の相談に行ったので私宛に減免されて納付書がきますが、
所得税 住民税はきません。(所得税、住民税の内容を理解できました)
拙い文章ですが、お許しください。
ps 年金受給時期の件ありがとうございます!
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>世帯分離はどうでしょうか?
この申出に役所がどう反応するかは未知数です。
保険料の免除や減免のため。というのは、たいてい却下されてしまいます。
そのあたりは、オクビにも出さず、単に『生計を分けたいので。』
といった理由にすれば淡々と手続きをしてくれると思われますが...
保証はできませんが、そのセンで相談してみてください。
世帯分離による影響は、幸いありません。
お父さんは後期高齢者医療保険なので、お住いの地域にある国保の
保険料制度『平等割』が、×2世帯にならずに済みます。
国保の減免は所得33万以下なら、最大の減免となります。
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