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派遣社員として入社して1週間で仕事が遅い&仕事を覚えられない理由で試用期間中に派遣先から解雇されましたが、1週間分の支給はなしになりました

仕事が遅い&仕事を覚えられない理由だったら、試用期間中なら給料の支給なしが普通だと思いますか?

また仕事が遅い&仕事を覚えられない理由なら会社側にかなり犯罪的な損害を与えてるため、試用期間中の支給なしは正当であり労働基準法では違法にはならないですか?

寧ろ、仕事が遅い&仕事が覚えられない理由により、派遣先や派遣会社から損害賠償を請求される可能性が高いですか?

A 回答 (2件)

さっき書いたはずだが・・・

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こんばんは。


労基へ相談しましょう。
タイムシートは手元にありますか?
証拠は必ず保管しておきましょう。

試用期間だろうが、労働しているのですから給料は発生します。
完全な違法です。
派遣元、派遣先の社名あげても大丈夫です。

>寧ろ、仕事が遅い&仕事が覚えられない理由により、派遣先や派遣会社から損害賠償を請求される可能性が高いですか?

→ないです。

私も一度だけ、派遣先が大手でサービス残業が常態化してるケースがありました。
派遣元の給料遅延および倒産で、うやむやにされましたが。→だから告発した。
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