電子書籍の厳選無料作品が豊富!

UR機構に住んでいます。毎月25日引き落としを事情があり次に月の10日に引き落とししてもらっています。
生活保護者です。今月25日にUR機構の引き落としがあります。生活保護費も今月26日に銀行にはいります。

1日違いなのですが引き落とされてしまうんでしょうか?子供がいるので1月10日に児童扶養手当が入ります。この手当で引き落とされるのは大丈夫なんですが(毎月家賃の引き落とし日)12月26日の保護費から引き落とされると生活がでできないんです。なんとか、節約をして、家賃もきちんと払うようにしたいのですが・・・。

どなたかわかる方がみえましたら、よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    25日に引き落としができなかったら26日にも引き落としをかけるのかが知りたいです。
    自分が悪いのはわかっているのですが・・・。
    26日と、1月10日に、二度も引き落とされるとまったく生活ができません。

    25日に残高がなければ大丈夫でしょうか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/13 16:56

A 回答 (5件)

25日、引き落としならば、残高なければ、引き落としされません。

翌日に再度引き落としはないです。
    • good
    • 0

訂正:


26日の朝1番で銀行に行ってお金下ろしたら、引き落としNGで翌月10日に引き落としできるってことですね
    • good
    • 0

>毎月25日引き落としを事情があり次に月の10日に引き落とししてもらっています


こうゆう契約を交わしているなら約束は守ります...コンピュータで引き落としの日を毎月10日にしていますし、コンピュータは機械で生活保護費支給日は分かりません
    • good
    • 0

あんたとUR機構と26日引き落とし事情に毎月の10日に変更している場合は毎月10日の引き落としです。


福祉事務所よって毎月の保護費の支給日を1日から5日と定めて口座又は窓口支給しています。また、支給日が土曜日・日曜日の場合は前日の金曜日に支給しますが、今回は12月27日金曜日が御用納めのため26日に支給されます。
不安であれば、機構に確かめておくことです。又は、引き落とし口座のある金融機関に確かめることもできます。
口座引き落としの場合、あんたの口座に対して指定日に引き落とされるように金融機関にUR機構から引き落とし依頼の引き落とし日に間に合うように依頼をしなと金融機関は指定日に引き落としができません。
質問では支給日が26日であれば、25日の引き落とし日口座の残高を0円するか残高不足にしておくことです。
保護費支給日と機構の引き落とし日に開きがZる場合は、福祉事務と機構に対して、家賃の代理納付を願うこともできます。つまり、保護費の支給日に福祉事務所が機構に支払いをすることもできます。
    • good
    • 0

UR機構に確認するのが


一番確実で安心だと思いますよ。

一般的にですが、
引き落としが25日に出来なければ
数日後になるとは思いますよ
ですからその時には
保護費が入っているでしょうから
大丈夫だとは思いますよ。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!