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15年ほど一軒家の賃貸家賃10万5000円に住んでいました。
建物が大きい(5LDKぐらい)と言う事で、クリーニング代12万円、畳の表替えで4万程度
請求されています。
畳の表替えは契約書に記載されていたようです。

が、畳については現在の敷金の考え方は家賃で償却するという感じになっていると思いますが、支払う必要はあるのでしょうか?
またクリーニング代も高いように思います。
これも満額支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

契約書の内容と現況次第だね。



簡単に言えば。
まず契約書に書いてある内容が適用される。
次に、契約書には書いてないけれど、キズや汚れなど借主が負担すべき部分があればその部分を負担する。
その負担額が消費者保護法等に照らし合わせてみて、『著しく高額』であれば適切な額まで減額される。

畳が何畳あるかにもよるけれど、4万円という額とその負担義務は不当とは言えないだろう。
質問者の言う「畳については現在の敷金の考え方は家賃で償却するという感じになっていると思います」と交渉して減額できる可能性はあるが、貸主側が引き受けなければならない義務はない。

クリーニング代12万円は金額としては高いが、5LDKとのことだし、室内の汚損がひどければそれくらいの金額になることは珍しくはない。
これは現況次第というところ。
その反面、残置物もなく比較的綺麗に使用していたにもかかわらず、貸主負担で行うべき部分(次の入居者のための消毒など)が含まれていての12万円であれば、それは減額交渉できる余地が十分あるだろうね。


払うべきものは払い、払わなくていいものは払わない。
その見極めが肝心。

ぐっどらっくb
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契約書次第ですが、


あまりに一方的な内容
無効なんですよ。
国のガイドラインがある。
消費者センターに相談すれば、
アドバイスしてくれます。
また介入してくれますよ。
素人が知らないと思い
大概の不動産屋は、
やりたい放題ですからね。
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契約に記載されていれば支払う必要があります


クリーニング代は通常の使用により汚濁された部分の復旧を要しないこととなっていますので、交渉次第でしょう
勿論これが契約書の特約に記載されている時もあるため契約書をよく見ましょう
国民生活センターや消費生活センターに相談してみるのが一番
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