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前回の質問にプラスした内容になります。

店長曰く時給925円と言う条件のコンビニにて

1日目17〜22時半
2日目19〜23時

仕事をしました。

実質は9時間労働です。

私の計算では925円×9=8325円

実際に貰えたのは6000円でした。

所得税だか何だかとはぐらかされて返されましたが…
まだ働いたのは面接後に5回目です。

私の計算が違うのでしょうか?
店長の話が違うのでしょうか?

是非、ご回答を宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 1日目には15分の休憩を頂いています。

      補足日時:2019/12/19 07:43

A 回答 (2件)

前回とは?


22時過ぎの時給は25%増しにしなければなりません。925x1.25 1156.25円
また、地域の最低賃金下回ってはいけません。東京なら1013円
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
人を雇った場合は法定事項を記載した文書発行が義務付けられており、そこに賃金額の明記が必須です。
ただ、休憩時間は無給で構わなく、一般にもほとんどが無給扱いです。
9時間15分ぶんの賃金ですね+深夜割増
925円という数字を裏付ける根拠が欲しいです。最賃に引っ掛かるなら無条件で最賃になるのでどうでもいいですけど。
コンビニでは、よく深夜帯の募集には割増済みの時給が記載されています。非常に紛らわしいですが、割増済みと微少な文字で書いてあれば合法です。
また、5日働いて2日分しか記載がありませんが、他の3日はどうなっているのです。
普通、日払いはあまりしないと思います。一般には1ヶ月分をまとめて後払いですね。その辺の支給状況も確認すべきでしょう。
また、源泉税を引いた場合は明細の発行が義務付けられていますし、労働者が要求した場合は賃金明細等を発行しなければなりません。
話ばかりだと言った、言わないの論争になってしまいますので、文書なりが欲しいです。
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まぁまさにはぐらかし店長ですね。


労働条件に対しての賃金未払いです。
なので、再度店長に労働時間に見合った賃金を
払うように言ってください。
それでもはぐらかすようでしたら、「出るとこに出ますよ」と
脅してください。
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