No.4
- 回答日時:
基本情報を。
・あなたの居住しているマンションである
・あなたが契約している駐輪場である
・もちろん賃貸なら家賃の滞納は無い
・駐輪場の使用料についても滞納は無い
・不動はたまにあること、駐輪場で指定された枠などからはみ出ていない
ガソリン漏れ、オイル漏れ、その他周囲に被害を与えていない
要は管理責任を問うスタンスならば、あなたに駐車場をきちんと使う権利があり、所定のスペースに置き、不動バイクと言っても動かす動かさないは所有者の勝手、駐輪していて問題ない前提で駐輪(駐車)をしていたのか?と思う。
タイヤの空気だって3ヶ月くらいの放置ならペチャンコにはならない。
不動産屋(管理会社)の言い分も不自然。
バイクを置くならトラブル予防で駐輪するバイクのナンバーを届けておくのが普通。
管理会社が知らない、と言うわけない。
たぶん本当に知らないと思う。
(相談受けた担当は知らない、仮に処分したなら違う人間)
>原付バイクなど小さいバイクは処分しましたが、250CC等の大きいバイクは処分したことはありません
いや、原付どころか自転車だって所有者に無断で処分なんかできないでしょ(笑)
それが勝手にできれば不動産管理会社も苦労をしない。
>警察に盗難届を出した上で相談しましたが、刑事さんは、よくある事なので刑事事件に当たらないとの見解でした。
いやいや、盗難なら届けを受けますよ。
警察官の恣意で届の受理・不受理を選択されたらたまらない。
めんどくさいんです。
受けても発見なんかできるわけないから。
捜査もしませんよ。
>民事不介入の原則と言うことでしょうか?
いやいや、民事じゃないでしょ。
刑事事件。
あなたのスタンスが警察にも理解されていない。
「管理会社が勝手に処分した!」
と言ったから警察は介入したくないと思う。
あなたの要望が見えない。
管理会社は知らぬ存ぜぬなわけで、普通に盗難事件としたら良かった。
(見つからないのは同じ)
登録抹消していないよね?
ナンバーごと消えたんでしょ?
抹消していないなら自動車税が来ますよ。
任意保険の解約、自賠責保険の残り期間の払い戻し、登録抹消、平行して考えたら?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
勿論、警察に盗難届を出した上で相談しましたが、
刑事さんは、よくある事なので刑事事件に当たらないとの見解でした。
↑
面倒臭いからです。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も一緒に伝えましょう。
受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」
と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、
個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。
何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」
と警察官が察し、受理してくれるケースもあるかもしれません。
No.8
- 回答日時:
補足拝見。
なら普通に盗難でしょ。
管理会社が処分した証拠はあるの?
マンションの管理責任の話で押し通すからこじれる。
知らないを通す相手に損害賠償はおかしいと思わない?
バイクカバーをかけても夜間に少しめくれば車種の確認はできる。
バイクの窃盗なんか分速で片付く。
盗難届を出して終わり。
終わり=迷宮入り、犯人を捕まえる、取り戻す、は無理なわけ。
盗難届を警察は受ける(拒否はしない、できない)が、バイクの盗難で見つかるわけない。
あとはmixiなどに投稿して善意で発見を期待するとか。
(パーツに分解されれば無理だが)
No.9
- 回答日時:
>民事の損害賠償請求をしたいだけですので、刑事は望んでいません。
刑事で追及できれば民事で追い込めるでしょ。
あくまでも手段のひとつ。
刑事をどうしても避けたいのななら、自分の手に負えないなら弁護士に依頼、あとは弁護士に任せればいい。
「着手金が払えない」
なら泣き寝入り、とすでに回答したはず。
内容がイミフだが、盗難の可能性を排除した理由もわからん。
管理会社→あなたのバイクは処分していない
あなた→明らかな嘘
なら水掛け論でしょ。
お気の済むよう。
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不動産屋は、
・明らかに壊れているもの、乗っていないものを選んで張り紙をし、一定期間経過後処分しています。(1ヶ月程度)
・原付バイクなど小さいバイクは処分しましたが、250CC等の大きいバイクは処分したことはありません。
・貴殿のお持ちだった高級なバイクなど処分したことはありません。
と、明らかな嘘をついてきました。
勿論、警察に盗難届を出した上で相談しましたが、
刑事さんは、よくある事なので刑事事件に当たらないとの見解でした。事民事不介入の原則と言う
事でしょうが・・・
勿論、警察に盗難届を出した上で相談しましたが、
刑事さんは、よくある事なので刑事事件に当たらないとの見解でした。事民事不介入の原則と言う
事でしょうが・・・
とある事情が有りバイクに乗れなかったので、ナンバーは陸運局に返還しタンクのガソリンも抜いて、
購入した販売店の電話番号が大きく書かれたカバーを掛けて保管していました。
因みに処分されたバイクは、92年型ホンダNSR250RーSPロスマンズカラーで、ネットの一括査定を依頼したところ、現在プレミアが付き下取り価格は最高で180万円でした。
不動産屋は、個人で経営している所で、初めに電話で問い詰めたらバイクを処分した事を認めたので
損害賠償請求をしたら
不動産屋は、
・明らかに壊れているもの、乗っていないものを選んで張り紙をし、一定期間経過後処分しています。(1ヶ月程度)
・原付バイクなど小さいバイクは処分しましたが、250CC等の大きいバイクは処分したことはありません。
・貴殿のお持ちだった高級なバイクなど処分したことはありません。
と、バイクの事を原付きに置き換えて明らかな嘘をついてきたので、証拠となる張り紙の写真もしくは証人の提示を求めました。
タイトルにも有るように初めから私は、民事の損害賠償請求をしたいだけですので、刑事は望んでいません。
まぁ~今時、ネットさえ有れば素人でも半日位でプロ並みの情報を得られますけど、
gooのキャンペーンで質問すればポイントくれるそうなので、取り敢えず質問してみただけです。
皆さん貴重な、ご意見ありがとうございました。