道路交通法が改正され、違法駐車の取り締まりが民間委託となってます。その眼目の1つは民間活力を導入し警察力を犯罪対応に振り向けることだそうである。
TVで各地の様子を見ていると地域でパトロ-ル活動が開始されている模様で、犯罪抑止を目指し国民とともに人つくり、地域つくりを担う時代となっています。これに対し、ある弁護士は、「問題は、予算も人員も情報もすべて非公開のまま活動範囲を広げることだ」「不正経理問題が内部告発で発覚したように公安委員会は機能せず、、第3者機関によるチェック体制を考える時期だ」という。
○例えば、レッカ-しているのは民間業者とのことですが、これに関し行政の
目的と責任があいまいだと言われる所以はなんでしょうか?具体的におねがいします。
又、地域パトロ-ルの場合は?
No.1
- 回答日時:
レッカーについて言えば、道路交通法に「警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の円滑を図るため必要な限度において……当該車両を移動することができる」とあり、公権力の行使にあたるものです。
公権力は国民の意思に反しても行使されるので、公権力は公務員によって行使されなければならないというのが通説です。私人がいやだといっても強制的に移動できるのは公権力だからこそなわけです。おたずねの「行政の・・・責任があいまい」というのは、おそらく公権力の行使を公務員以外のものにゆだねることを公権力の行使をゆだねられた民間が国民の権利を不当に侵害した場合、行政は責任をとるのかが曖昧であるのではないかと非難しているものであると思います。
最近では公権力の行使は、公務員の独占物ではなく、法律で授権しさえすれば民間に委ねることは可能との解釈がなされており、公務員と同様に公権力の行使をゆだねられた民間にも法律により中立性の保持義務、守秘義務、賄賂の禁止などの厳格な行為規制が課せられていればよしというのが広く言われるようになっており、民間にゆだねられるケースはこうした要件をクリアするものになっているはずです。
また、地域パトロール自体はパトロールしているだけであれば公権力の行使にはあたらないので(捜査・逮捕等は別です)、特に問題ないのではないでしょうか、昔からある夜回りと同じであると思います。
一方中段にある弁護士の言については、警察行政の体質を問題にしており、民間委託の問題とは直接関係ない議論であるとお見受けします。民間云々ではなく警察本体の情報公開・チェックの強化を図るべきであるという主張に見えます。
この回答への補足
>おたずねの「行政の・・・責任があいまい」
>というのは、おそらく公権力の行使を公務員
>以外のものにゆだねることを公権力の行使を
>ゆだねられた民間が国民の権利を不当に侵害
>した場合、行政は責任をとるのかが曖昧である
>のではないかと非難しているものであると思います。
そう、不当に侵害した事例があれば...どうなのかと?と。
>最近では公権力の行使は、公務員の独占物
>ではなく、法律で授権しさえすれば民間に委ねる
>ことは可能との解釈がなされており、公務員と
>同様に公権力の行使をゆだねられ>た民間にも
>法律により中立性の保持義務、守秘義務、賄賂
>の禁止などの厳格な行為規制が課せられていれば
>よしというのが広く言われるようになっており、民間にゆ>だねられるケースはこうした要件をクリアする
>ものになっているはずです。
> また、地域パトロール自体はパトロールして
>いるだけであれば公権力の行使にはあたらないので
>(捜査・逮捕等は>別です)、特に問題ないのではないで
>しょうか、昔からある夜回りと同じであると思います。
勿論、民間委託が悪いというのでなく、民間が
国民の権利を不当に侵害した場合、どうなるのか?
行政は責任をとるのが曖昧であるのではないか?,と。
> 一方中段にある弁護士の言については、
>警察行政の体質を問題にしており、民間委託
>の問題とは直接関係ない議論>であるとお見受け
>します。民間云々ではなく警察本体の情報公開・
>チェックの強化を図るべきであるという主張に
>見えます。
その通りだと思われます。ですが、直接的に関係ないとしても民間委託する警察行政側の間接責任が発生する
事もある?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一つめの回答の補足になりますが、
国家賠償法1条1項に
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
と書いてあります。
ここでいう「公務員」は行政機関から「公権力」の行使を委託された者も通説によると含まれます。
よって、回答としては
行政から公権力の行使について委託を受けた民間が、その職務を行うにつき国民に違法に損害を与えた際は(委託元である)国又は公共団体が賠償責任を負う
ということになります。
さらに言えば、民間に委託をしている場合の行政の責任として以下のようなものもあげられるところ。
営造物の管理=国賠法2条・3条による責任
(上記以外の)公権力の行使以外=民法の使用者責任
ここで言う責任は「賠償責任」に限られるので、組織の長の辞職といったような「政治的責任」とは当然別です。また公務員(委託を受けた民間を含む、以下同じ)個人の責任は国賠法による限り不可能です。「故意又は重過失」の場合は国は公務員に請求できますが、それをするかどうかは国の裁量です。
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