公式アカウントからの投稿が始まります

障害年金を貰ってます 鬱病とパニック障害で2級なんですが 今年の7月に更新と書いてありますが 診断書を送ればいいのでしょうか? 前回 障害年金に認定されるまで 半年くらいかかりました

いつまでに 診断書書いて貰ったほうが良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

障害状態確認届(いわゆる「更新時診断書」)ですね。


法改正があったため、取り扱いが変更されています。回答 No.3 は明らかな誤りです。
下記の URL をごらんになって下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20 …
(= https://bit.ly/2QMGN6L

この障害状態確認届は、指定された年(1~5年間隔のいずれかで、ひとりひとりの障害によって異なる)の誕生月(誕生日のある月)の末日までに提出します。
なお、障害現症日といって、誕生月を含む3か月以内に実際に受診したときのことが書かれたものだけが有効となります。
つまり、今年7月が提出月(誕生月)ならば、7月・6月・5月に受診して書いていただいて下さい。

届書用紙は、誕生月の3か月前の月末ころに年金事務所から郵送で届きます。
誕生月が7月ならば、4月末には届きます。
送付方法に関しては細かい注意書きが添えられているので、その指示にしたがって下さい。

結果は、提出月の3か月後には確定される決まりになっています。
そのため、それまでには、下記のような何らかの通知が郵送で届きます。

○ 等級がそれまでと変わらないとき[下記の減額改定・増額改定ではなく、単なる障害確認とされます]
次回診断書提出年月のお知らせ(はがき)が届きます。

○ 等級が下げられたとき、支給停止となるとき[減額改定といいます]
年金支給額変更通知書が届きます。
減額改定日は、提出月末日の翌日(つまり、提出月の翌月の1日)から0か月・1か月・2か月‥‥と数えていったときの、3か月目の1日です。
つまり、7月が提出月ならば、10月1日が減額改定日です。
その翌月分から改定を反映する、と法律で決まっているため、11月分から減額・支給停止となります。
年金は前々月分・前月分が各偶数月に支払われるため、11月分の支払は12月です。
言い換えると、10月の支払(8月分・9月分)までは確実に2か月分が支払われます。また、12月の支払のうち、10月分に関してはこれまでどおりです。
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf をごらんになって下さい。
(以上により、回答 No.4 の「更新不可の場合は‥‥」の記述は明らかな誤りです。)

○ 等級が上がるとき[増額改定といいます]
年金支給額変更通知書が届きます。
増額改定日は、提出月当月です(つまり、7月が提出月ならば、7月1日が増額改定日)。
その翌月分から改定を反映する、と法律で決まっているため、8月分から増額となります。
    • good
    • 3

誕生日の月の3ヵ月前の月末(7月産まれなら4月末)に年金事務所から「障害状態確認届」という用紙が届きます。



その障害状態確認届を主治医に書いて貰います。

審査は3ヵ月ほどかかります。

更新認定の場合は引き続き年金が支給されます。
更新不可の場合は更新月である7月をもって支給停止となります(8月の振込が最後です)

送付方法については年金事務所からの手紙に書いてあります。
    • good
    • 1

更新ならば、一カ月前くらいに年金事務所から通知が来ます。

その通知を元に更新手続きをします。診断書もそれからで構いません。逆に、早すぎると有効とされない可能性もあります。
    • good
    • 0

年金事務所だと思います。

聞いてみてはどうですか。障害年金の認定には、時間がかかります。早々に、尋ねた方が良いと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2020/01/08 07:24

年金機構から連絡があると思いますが、不安であれば、前もって年金事務所に電話してみてください。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう電話はします

お礼日時:2020/01/04 18:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す