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双方共に全治2週間ぐらいのケガをしています。
1.刑事、民事で争いになった場合の弁護士費用ですが、勝っても負けても相手に請求できますか?それは裁判官が決めるのですか?
2.最初に相手が手をだしてきまして、エスカレートしてこちらも殴ってしまいましたが、先とか後より過失割合はケンカ両成敗でしょうか。

A 回答 (2件)

(1)民事訴訟法第61条で


 敗訴者負担という風に定められています。
 つまり負けた方が裁判費用を払えということです。

弁護士費用に関しては
現段階においては各自負担です。
しかし、これに関しては
現在「弁護士費用敗訴者負担」というのを導入しようと
する動きがあります。
負けた方は勝った方の弁護士費用も払えというわけです。

(2)これは双方が双方に対して暴行をしたとして
いわゆる「相被疑」と呼ばれます。
つまり両方が被疑者ということになるわけです。
これはどちらが先に手を出したかということでは
ないです。
一概に言えませんがやはり両成敗ということに
なるんでしょうね。
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弁護士費用は雇った人の負担です。
勝敗にかかわらず払います。
おおよそ50万以上勝利する見込みがなければ
結果的に損でしょう。
あと弁護士も商売なので儲からない事件はあまり
やる気が起きません。


そんなこといっても相手も、相手から手を出した。
とか言い張ると思うので難しいと思います。
防犯カメラに映ってたとか、目撃者でもいない限り
わかりません。
一方的にやられてこちらが全く手を出さなければ
別かもしれませんが。
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