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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
判明した預貯金口座はすべて解約しますので,元の口座に戻したいと思っても戻せません。
結果として,遺言基づく預金の相続はできないと考えたほうが良いでしょう。成年後見人の事務は扱ったことはありませんが,相続財産管理人の事務は扱っていますので,その知識と経験からは次のように考えます。
成年後見人を含む財産管理人には,善管注意義務を伴った財産管理義務があります。被後見人名義の預金をそのままにしておくと,何かの際にその預金が使われたりしても後見人には分からないため,管理事務失当とされてしまうおそれがあります。そんな評価(解任されちゃうかもですけど)だけで済めばまだしも,それにより被後見人が損害を被った場合には,その損害賠償義務まで負うことになってしまいます。
それを防ぎつつ管理事務を極力簡易なものにするには,【成年被後見人〇〇 後見人□□】名義の預金口座を開設し(混乱を防ぐためにも開設する口座は1つだけ),すべての預金と,日常使用する範囲外の余剰現金のすべてをその口座に入金し,管理していくことになります(裁判所からもそのように指示されます)。
その管理の関係上,元の口座を残しておく意味はありませんし,また未計上だった預金利息が付いても管理が面倒になるだけなので,元の口座はすべて解約するだけです。口座自体が消滅します。
成年後見人には遺言の存在を知るすべはありませんし,あることがわかっても,それが封印された自筆証書遺言である場合にはその内容を確認することができません(開封すると民法1004条により処罰されます)。公正証書遺言の検索をする権限もありません。仮に遺言書の内容を知ることができたとしても,遺言は複数作られていないと言う保証はありませんし,また遺言は,生前の遺言者の権利義務を拘束できるものでもないために,その法定代理人である成年後見人の権利義務も拘束できるものでもありません。成年後見人は,法(及び後見人の事務を管理する家庭裁判所の指示)に従って,財産管理をするしかありません。
ということで,遺言者が成年被後見人になってしまった場合には,口座を指定して書かれた遺言部分は,形式的には効力を有しないことになってしまうものと考えます(ただし,相続人全員の遺産分割協議により,それを加味した遺産分割をすることは妨げられないと思いますし,そうでなければ裁判を起こし,その預金相当の金員を,残された相続財産の中から受け取ることは可能”かも”しれません)。
以下余談。
通常の場合,遺言を作成するのは意思表示に問題がない人なので,預金の特定不足のために遺言執行の際に問題が起きないように,預金口座等を特定して遺言をするようにというのが法律実務家のスタンスです。でもこのような場合にまで思考を巡らせると,かえってそれが逆効果になることもあるということです。
そこまでも見越した遺言書の作成は非常に難しいのですが,そういう対応までも考えた遺言内容の工夫がされるようになるかもしれませんね。
考えてみるにこの質問,非常に良い問題提起だと思います(上から目線でごめんなさい)。ベストアンサーはあってもベストクエスチョンはないこのサイトですが,ベストクエスチョン相当としたいような質問だと思いました。
有難うございます。
専門的なご意見大変参考になります
やはり特定口座を指定しての遺言にはリスクがあるようですね
この事が分かっただけでも助かります
成年後見人制度は知れば知るほど問題があるように感じます
何か別の方法を熟考したいと思います。
No.3
- 回答日時:
弁護士に相談すれば色々やり方があると思いますが、単純にはその弟さんには一切相続させない、もしくは全額をあなたに、という遺言にすれば、遺留分以上はいきません。
また、後見人がそこまであなたに不利になるようにふるまう予想なのでしょうか。
有難うございます。
具体的に銀行口座などを特定するよりも単純にすべての財産を私に相続させると
遺言を残してもらった方が単純明快でよさそうですね。
「後見人がそこまであなたに不利になるようにふるまう予想なのでしょうか。」
ネットで得た知識では成年後見人が専門家になった場合、被後見人の財産を管理する為に
新たに口座を作ってそこで管理するような事が書いてあったので特定の銀行口座を相続する
と書かれた遺言書の効力がどうなのか心配になった次第です。
No.2
- 回答日時:
相続人が複数いればアウトですね。
特定の口座ではなく、特定の定期預金○○万円と利息とか具体的になってないとだめでしょう。
有難うございます。
弟がおりますので駄目って事ですね・・・
特定の定期預金○○万円としておいても母に成年後見人が付いて
後見人が新たな口座を開いて管理する場合には当然定期も解約して
その新たな口座に移動させて集中管理という手法をとると思いますし
○○万円と金額を指定していても母が亡くなった時にいくら残っているかは不明ですよね?
遺言ですべての母名意義の預貯金を私に相続させるとして
口座などは特定しないような書き方では母の意向はかなえられませんか?
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