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お恥ずかしい質問ですが…
昨年1月から12月までの間、2箇所でパートをしました。給与の合計額は、103万に満たないのですが、確定申告は必要ですよね?ちなみに扶養には入っていません。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。

    すみませんが、2箇所でのパートに加えて、個人契約での家庭教師をやっていた場合、家庭教師の分を書かないのは違反ですか?(家庭教師の収入は15万弱、これを足しても合計は103万未満)

    家庭教師は家庭から現金手渡し、引かれている税金はありません。

      補足日時:2020/01/06 09:27

A 回答 (6件)

先にも回答があるとおり、給与と家庭教師の収入は「所得の種類」が違います。



仮にパート・家庭教師(収入15万円)合せて103万円の収入だとした場合・・・
①給与収入は88万円で俗に言うサラリーマン控除65万円を引いた23万円が
 給与所得となります
②家庭教師はパートの傍らでやっているのであれば雑所得となり、15万円から
 必要経費を控除した額が所得となります。
 必要経費はないものとした場合は15万円すべてが所得となります。

③上記①と②の所得を合算すると、38万円の年間所得となります。
 他の控除はないものとして、基礎控除38万円をひくと、課税所得額はちょうど
 0円となります。

結果的には税金は発生しません。

また、申告の義務についてですが・・・
2か所というのは・・・
①年を通して2か所で働いていたのか?(Wワーク)
②それとも、年の途中で転職したため年間の給与収入が2か所となったのか?

①の場合であれば申告の義務が発生します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
 3項目がそれにあたると思いますが、1か所の給与が5万円以下であれば
 申告の必要はありません。
( 20万円-15万円(家庭教師)>主たる給与以外の給与収入であれば申告不要)
 また、同項の注意書きに質問者様は該当されるとおもわれますので、申告不要
 であると思われます。

②の場合であれば、給与以外の収入が20万円以下ですので申告の必要は
 ありません。

結果、何れにしても年税額は発生しませんし、申告の必要もありません。
住民税については、給与支払報告書が2か所の事業所から、住民登録している
市町村へ提出されるはずですので、所得証明等も取得できるはずです。

ただし、年税額は発生しませんが、パート収入から所得税が徴収されているの
であれば、還付してもらうために所得税確定申告する事も可能です。
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本来、掛け持ちをすると、あなた自身で


税務署へ行って、確定申告が必要です。

確定申告の条件は以下をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

かいつまんで説明すると。
確定申告は、年間の収入から見て、
①副業収入が20万以下なら申告不要。
②本業、副業とも給与収入で、
 全部で150万以下なら申告不要。
となります。

ですから、あなたの場合、確定申告は不要です。

しかし、住民税には、その条件はありませんので、結局は、
★お住まいの役所へ行って住民税の申告はしなければいけません。

家庭教師で、もらっている収入は、給料ではなく、報酬となります。
自分で交通費や材料費等の必要経費を計上して、
申告しなければいけません。

例えば、
パートは給与収入90万なら、
給与所得控除65万を引いて
90万-65万=25万…①
が、所得
それに、
家庭教師の報酬15万から、
交通費や材料費2万としたら
15万-2万=13万…②
が、所得となり、
①25万+②13万=38万…③
が、合計所得となります。

所得税では、
基礎控除が38万あるので、
③38万-基礎控除38万≦0
となるので、非課税ですが、
住民税では、
基礎控除が33万なので、
③38万-基礎控除33万≦5万
が、課税所得となり、
5万×10%=5,000円所得割額
調整控除2,500円マイナス
均等割5,000~6,000円プラス
で、
7,500~8,500円の
住民税の納税が必要になります。

申告書などは、2月あたりから、
お住いの役所で配布されていますので、
入手されて申告してください。

以上、ご留意ください。
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>個人契約での家庭教師をやっていた…



そういう大事なことは先に書いてね。

>(家庭教師の収入は15万弱、これを足しても合計は103万未満)…

所得の区分 (分類)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が違うものの「収入」同士を足しても意味ありません。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「所得」で判断しないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、2つの「所得」を足して 38万円を超えるなら、所得税が発生する可能性があります。
(38万超えでたたちに所得税が発生するわけでもないが、そう考えておけば大きな間違いはない)

したがって、この場合の確定申告は権利ではなく「義務」と考えないといけません。

>家庭教師は家庭から現金手渡し、引かれている税金はありません…

先の回答で述べたとおり、所得税を前払いさせられるのは「給与」だけです。
給与でなければ前払は原則としてありませんので、確定申告をして納税が必要なのです。
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原則は1円でも、


収入が有るなら確定申告する。
仮に0円でも確定申告します。
課税されませんが、
確定申告してないと
非課税証明書が発行されません。
免除申請などで、
非課税証明書は必要に成ります。

会社が役所に支払調書
今月末までに提出します。
昨年支払した給与の総額
個別さんが住んでる役所に、
会社は郵送で提出します。
よって個別さんが、
確定申告する前から
役所は収入を把握してます。
仮に年末調整されてないなら、
確定申告しないと、
天引きされた所得税
返還されません。
損しちゃいますよ。

確定申告会場に行けば、
税務署職員が教えてくれます。
覚えてしまえば簡単です。
会社から年末に貰った
源泉徴収票(2社分)
マイナンバー
印鑑
銀行口座
持参して下さい。
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>合計額は、103万に満たないのですが、確定申告は…



その条件だと、義務ではありませんが権利はあります。

もらうお金が税法上の給与である限り、所得税を前払い (源泉徴収) させられています。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

つまり、合計 103万以下なら所得税は 1円も発生しませんので、取らぬ狸の皮算用で取られた源泉税を取り戻す「権利」があるのです。

「義務」とは違って「権利」には行使しない自由もあります。
「そんなはした金お国にくれてやるわ」
と太っ腹をお持ちなら、あえて手間暇かけて確定申告をすることもないでしょう。
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課税はされませんが、申告は、必要です。


市区町村民税が暫定徴収されて居ます。
その点を是正しましょう。
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