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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
№2です。
>契約社員分の収入は年末調整にて申告し特別徴収扱いで住民税を納めております。
前に書いたとおりです。
住民税はいいです(それぞれの会社から役所に、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が提出され、役所は合算した所得で住民税を計算します)が、所得税がダメです。
所得税の税率は、合算した両方の所得に対して20%課税が本来ですが、貴方の場合、パート分の所得について5%で済んでしまっています。
それに加え、「給与所得控除(年収に応じて計算される)」を本来より多く受けてしまっています。
(例)
契約社員分を年末調整し、パート分だけ確定申告した場合、給与所得控除が別々に計算されてしまいます。
契約社員分 年収600万円 給与所得控除174万円
パート分 年収150万円 給与所得控除 65万円
給与所得控除を合算した収入から計算すると
契約社員分 年収750万円 給与所得控除195万円
2か所から給与を受けていれば、「合計年収」から「給与所得控除」を引いたものが「所得」です。
その「所得」から社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、医療費控除などを引いた額が「課税される所得」で、その額に応じた税率をかけ、所得税額がでます。
貴方の場合、医療費控除がなければ所得税が納め足らないことが明らかです。
なので、貴方のようなケースでは確定申告が必要で、かつ、両方の所得を申告しなければならないとされています。
あとは、前の回答に書いたとおりです。
「医療費の明細書」を作成、両方の源泉徴収票、領収書、マイナンバーの通知カード、ハンコ、通帳を持って、税務署に行ってください。
前は「還付の申告」と書いてしまいましたが、貴方の場合、納め足らない所得税があるので、医療費控除を申告しても還付にならなくて追徴ということもありえますね。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
No.7
- 回答日時:
>こちらについてですが、契約社員分の年調整後、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
脱税になっている可能性がありますので、過去の確定申告書の控えと源泉徴収票をもって最寄りの税務署にご相談ください。過少申告となっていれば修正申告書を提出すると同時に不足となっていた税金に延滞税を加えて納付することになります。所得税法違反ですが刑事罰を科されることはないでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
今年分については、2か所からの源泉徴収票の記載内容を合算して確定申告書を作成し来年2月から3月の申告時期に提出します。医療費控除があれば同時に医療費控除の欄に記入してください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
No.6
- 回答日時:
パート収入のみを確定申告書に記載して提出してる?
他の給与は年末調整を受けていようが、受けていまいが無関係で「すべての収入を確定申告書に記載する」必要があるのですよ。
正しい申告書を作成してみて「追加納税」が出るなら修正申告書を提出しましょう。還付金がでるようなら「更正の請求書」を提出します。
というように「確定申告書の作成をして税務署に提出し、その際に医療費控除を受ける」というのでしたら、すべての収入を確定申告書に記載します。
過去、パートの収入のみを確定申告書に記載してるというのでしたら、今すぐにでも税務署から「申告内容に漏れがあるようなんですが」という問い合わせが来てもおかしくない状態です。
「脱税してる」「脱税ではない」というレベルの話以前に、確定申告書の書き方にあやまりがあります。
大変失礼ですが、万一「年末調整を受けているので確定申告書に記載する必要がない」と信じておられるのでしたら、それ間違いです。そのような規定はありませんから。
No.5
- 回答日時:
>契約とパートの所得税を個別で納めた場合、合計税率10%を納めており
>税率の差は10%になるのではないでしょうか?
>ちなみに契約社員の収入に対しては税率20%を納めており、
>パート収入と契約社員の収入を合わせても同じ税率20%になります。
算数は別途勉強していただければよいと思います。
確定申告であなたの収入を全て申告をするのは、
決まりであり、それを守らないのは違法です。
言い訳はとおりません。
先述したとおり、マイナンバーの導入は
こうした部分のチェック強化です。
役所には、派遣、パートの収入情報
さらに確定申告の内容が集まります。
確定申告の申告表との矛盾は、
所得の過少申告と目を付けられる
ことになります。
ここで言い訳しても、税務署や
役所は許してくれませんよ。
ご留意ください。
No.4
- 回答日時:
通常、適切に確定申告している場合、何か所から給料もらっていようが関係ありません。
確定申告時に、一緒に医療費控除の申告をするだけです。
お書きの文面からは、契約社員分とパート分を合算せずに申告されていると読めますが、間違いありませんか?
本来であれば、年末調整が終了した契約社員分の計算をいったんご破算にして、パート分と合算したうえで改めて税額を計算しなおし、契約社員とパートそれぞれですでに納めた税金と清算する手続きを確定申告で行う必要があります。
その際には契約社員分とパート分の源泉徴収票を添付します。
それをしないと、各種控除が2重になったり税率が異なったりした結果、脱税になる可能性があります。
>お書きの文面からは、契約社員分とパート分を合算せずに申告されていると読めますが、間違いありませんか?
はい。間違いありません。
>年末調整が終了した契約社員分の計算をいったんご破算にして、パート分と合算したうえで改めて税額を計算しなおし、契約社員とパートそれぞれですでに納めた税金と清算する手続きを確定申告で行う必要があります。
こちらについてですが、契約社員分の年調整後、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
現在、契約社員分の収入に対する税率は20%、パート分の収入に対する税率は5%となっておりますが
契約社員分の収入とパート分の収入を合算しても税率は20%になります。
No.3
- 回答日時:
>契約社員分の税金は年末調整にて納付して
>おりますので脱税ではありません。
いいえ。誤解です。
国税は累進課税制度といって、所得が
増えると税率も増えます。
あなたは契約社員の収入とパート収入
を合わせて申告し、所得を合算して
確定申告をしなければいけません。
過少申告という脱税の状態です。
下記を参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
例えば、
派遣の所得が190万なら税率5%
パートの所得が150万なら税率5%
ですが、
所得を合計して340万なら、
★税率は20%となります。
この税率の差15%が『脱税』となります。
この例でいけば、
340万×15%=51万の脱税となります。
こうした状況はマイナンバー導入に
より、チェックが強化されます。
特に役所による住民税のチェックが
強化され、目に余れば、役所から
税務署へ報告され、加算税、延滞税
を課せられることになります。
医療費控除を受けるためには、
全ての所得を申告したうえで、
控除を受けてください。
>派遣の所得が190万なら税率5%
>パートの所得が150万なら税率5%
>ですが、
>所得を合計して340万なら、
>★税率は20%となります。
>この税率の差15%が『脱税』となります。
契約とパートの所得税を個別で納めた場合、合計税率10%を納めており
税率の差は10%になるのではないでしょうか?
ちなみに契約社員の収入に対しては税率20%を納めており、
パート収入と契約社員の収入を合わせても同じ税率20%になります。
No.2
- 回答日時:
>パートでの収入分のみ確定申告をし住民税を普通徴収にて納付しています。
それはダメです。
確定申告する場合は、すべての所得、つまり、契約社員分の収入も申告しないといけません。
税金は、合計所得に対してかかり、所得によっては税率も変わります。
また、給与所得には、「給与所得控除」という控除がありますが、もし、お書きの状況だとダブルに控除をうけてしまっている可能性が高いです。
>この場合、医療費控除を受けるためにはどのように確定申告をすればよいのでしょうか?
前に書いたとおりで、両方の収入を合算して確定申告です。
「医療費の明細書」を作成、両方の源泉徴収票、領収書、マイナンバーの通知カード、ハンコ、通帳を持って、税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
No.1
- 回答日時:
>パートでの収入分のみ確定申告をし
>住民税を普通徴収にて納付しています。
それが成り立っているとすれば、
れっきとした脱税です。
契約社員の源泉徴収票とパートの源泉徴収票
で確定申告をしなければいけません。
あなたは所得隠しをしていることに
なります。
医療費控除は医療費の領収証や交通費から
合計所得の5%あるいは10万を引き、
さらに高額療養費や医療保険などの
保険料を引いた金額を医療費控除額
として申告します。
具体的な収入額などないと
これ以上コメントできませんし、
脱税に手を貸すことはできません。
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