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自転車で横断歩道を渡っていた時のことです。
ちょうど渡りきり、右折のため次の赤信号で停止した所で直進してきた自転車に衝突され60~70代位の相手が転倒しました。
恐らく、青信号を渡りたくて結構スピードを出していました。(少し離れた場所から直進してたので)
それと、ぶつかる直前まで私に気付いていなかった(間に合わなかった)ため、そのまま突っ込みその衝撃で転倒…というような感じです。

突っ込んだ反動で自転車と体を支えきれずよろけて倒れた……という感じです。
その後大丈夫ですか、と一連の対応をしたところ
責め立てるように「名前は?」「連絡先!」等の会話があり最終的には私は用があるから、と言われ解散しました。

翌日、私だけで警察に届出をしたところ現場検証をしてもらい相手が分からないし連絡もつかないから物損事故扱いになる。また何かあれば連絡しますという感じでした。(本来直ちに110番しなければならないのは承知です)

正直、私は止まった所に突っ込まれて若干むち打ちのような症状と腰の痛みがあります。
けど、相手は結構年配の人だったしもし何かあったら……と毎日警察から連絡がないかビクビクしています。もう事故からまる3日経ちますが、気が休まりません。

相手が診断書をもって警察に届出していたり、これからしたとしたら私の方が悪いということになってしまうんでしょうか?

A 回答 (3件)

双方に責任があり、あなただけの責任ではありません。


あなたは自ら警察に出頭し、事故報告をされているので、警察の印象も悪くはないでしょう。
むしろ、相手のおじさんが報告義務を怠っていますので・・・。
すでに出頭の意思は無いと思いますよ。
無視で・・・・。
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「自転車で横断歩道を渡っていた~」



横断歩道と記されてますので、あなたは車道ではなく、歩道に居たことになりますよね?

「右折のため次の赤信号で停止した所で直進してきた自転車に衝突され60~70代位の相手が転倒しました。」

「次の赤信号で停止した所で」の「停止」とあります。
その位置は、歩道ですか?
歩道に停止なら、あなたは悪くありません。

車同士でも一方が停止中なら、状況次第ですが、原則は、ぶつけた方が悪いです。
大半の実例もぶつけた側に非があるケースが圧倒的に多い。

そもそも、自転車を歩道で走行している時点で、ぶつけた自転車側に非がある。
自転車走行可の標識などのある歩道でも、自転車は、車道の左側走行が原則です。
その歩道を走行する場合、様々な条件(ルール)があります。
そのルールとは、道交法です。
そのルール違反とは、相手の自転車が、急停止が効かない速度で走行している点です。
道交法では、それを「徐行」と言います。
歩道では、自転車が歩行者の邪魔してはいけません。その場合、自転車から降りて自ら歩行者となるか、徐行です。
停止中の自転車が居た場合、自転車は、その停車を安全に避けるのが筋です。
あなたは、ぶつけた自転車側から文句を言われたそうですが、その文句は、ぶつかる寸前で危険回避した瞬間のセリフですよ。ぶつけた後のセリフではありません。

自動車で例えるなら、右折レーンの無い信号で右折待ちをしているあなたの車が停止中に、突然、ぶつけられたのと同じです。

従って、あなたは悪くありません。
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>私の方が悪いということになってしまうんでしょうか?


 原則、現場検証をして事実を元に過失割合は決まりますが、
 直進車両(相手の自転車)の直前に「進路を塞ぐように急停止した」ようなので、
 質問者さんの方が過失割合が高い、加害者的な立場に該当するかと。

>私は止まった所に突っ込まれて若干むち打ちのような症状と腰の痛みがあります。
 自業自得的ですが、過失割合分は請求出来ます。
 賠償額の方が大きければ、減額して賠償するようになります。
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