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扶養内で働くとお得??
結婚をきに旦那の住む街へ来たため、仕事を辞めました。
新しくパートを始めようと思っています。
旦那の給料はそんなに多くなく、1馬力では無理な状態です。
そこでよく、扶養内で働くと所得税がかからないのでいいと聞きますが、年収103万までに収めないとですよね?
もし103万超える年収で働く場合は、どのくらいの年収になれば、扶養内で働くよりいいのでしょうか??

旦那の月給は手取りで17万ほどです。

A 回答 (6件)

103万を超えると、旦那の扶養を外れます。


旦那の手取りも扶養を外れると更に下がります。
貴女が103万を超えて稼ぐなら、130万超えを目標にしましょう。
生活は、大分楽になる筈です。
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賃金で103万までなら所得税がかからず、配偶者の所得にも配偶者控除を付けられ、つまり、そちらの所得税も少し下がります。


超えると、段階的に所得税がかかり、配偶者控除も段階的な配偶者特別控除に切り替わって、配偶者の所得税も少しずつ上がります。
月、108333円を超えると、健保・年金の扶養から外れ、あなたは何らかの健保・年金へ加入しなければならなくなり、そこで一気に手取りが減る事になるます。
なので、この108333円の社会保険の扶養ラインが大きな境目になります。なお、若干の例外もあります。
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社会保険は絶対に扶養の範囲内で働きます


税金については配偶者特別控除があるので何とも言えません
とにかく扶養の範囲を超えてはいけません
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>年収103万までに収めないとですよね?


そうです

>もし103万超える年収で働く場合
なんか計算したサイトがあったような。。
170万くらいは稼がないと手取りは増えないかもねえ

103万以内にした方がいいと思いますよ
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>所得税がかからないのでいいと…



所得税さえ払わないで済むなら、どんなに貧乏しても良いのですか。
そんなの考え方が間違っていますよ。

そもそも所得税が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊な事例を除いてないのです。
100万円多く稼いだら税金が 150万も増えて 50万損した・・・なんてことは絶対にないのです。

多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけなんです。

>旦那の給料はそんなに多くなく、1馬力では無理な…

まだお若い方なら当然のことです。

月108333円だの年170万だの言っていないで、バリバリ稼がないといけません。
世の中に 300万、500万と稼ぐキャリアウーマンは大勢いるのです。

あなたが玉の輿に乗ってこられたのでない限り、扶養、扶養って金魚の糞に憧れていてはいけません。
税金をびた一文払いたくない主義など、さっさと捨ててしまいましょう。

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ここからは少し高度な回答。

>扶養内で働くと所得税がかからない…

そもそも何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

所得税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

つまり、「扶養内だから所得税がかからない」というのは間違いなのです。

あなた自身に所得税が発生するのは、「所得の合計」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回ったときです。

具体的にいくらなのかは、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に何と何が該当するかが個々人によって異なるので、課税最低ラインも人それぞれ違ってきます。

猫も杓子も 103万を超えたら直ちに所得税が発生するわけでは決してないのです。

あまりいくつも書いても理解できないでしょうから、このくらいにしておきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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奥さんの収入によって、何がどう変わるかを


段階的に説明しておきます。

条件としては、年間の収入、
★1~12月の収入の全ての合計(年収)が条件となることが
多いです。
給与収入(アルバイト、パートでの収入)を前提とします。

①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税が非課税となり、
この範囲なら『扶養』の条件に何も支障はないです。
★非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。

②103万以下の条件
 奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は7000~9000円ほど課税されます。
 103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。

しかし、配偶者特別控除が昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。

103万以下でも超えても、ご主人がとられる税金は変わらず、
ご主人の手取りは変わらないってことです。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が年150万になっても、
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万●
となり、103万以下と控除額は変わらない
ということです。

ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告が必要です。
これは、103万以下でも超えても必要なので、
忘れずに記入提出して下さい。

注意すべき点として、
▲103万超で、
▲会社規程の家族手当等が打ち切られる
といった場合もあります。
ご確認下さい。

さらに、
社会保険の条件が別にあります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★『奥さんの勤め先』で、奥さんが
社会保険に加入するか否かの条件です。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。

さらに、条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

社会保険加入となると、
月収の約15%弱の社会保険料が天引きされることになります。
106万なら、保険料は15万弱となります。
つまり、手取が90万程度となるということです。

上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
これが『130万の壁』と言われているものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

この条件を外れたら、社会保険に加入せざるをえません。
『社会保険の扶養』から外れることになります。
国民健康保険、国民年金に加入することになると
社会保険料は、年20~30万かかることになり、
▲年収150万で約30万の保険料がかかったら、
●年収130万未満で保険料がかからない場合と比べ、
▲150万-30万=120万<●130万となり、
★手取りが逆転(逆ザヤ)して減ってしまうのです。

ということで、まとめますと。

②年103万以下なら、ご主人は
 税金の扶養(配偶者控除)が申告でき、
 150万以下でも配偶者特別控除が申告でき、
 税金の軽減は変わらず、
 5.2万~の税金軽減がある。

③の『106万』は『奥さんの勤め先』に
 社会保険の加入条件を確かめ、
 その条件を満たす勤務が可能か判断する。

④③で社会保険に加入せずに済むなら、
 130万未満の社会保険の扶養条件を意識する。
 通勤費込で月108,334円未満が条件で、
 ご主人の健康保険組合に条件を確認する必要がある。

●国民健康保険、国民年金に加入した場合、
 手取りを130万より増やすには、
★160万程度の収入にしなければならない。

勤め先の社会保険加入条件を確認し、
あとは年収の目安は、
~103万 配偶者控除上限
※会社規程の家族手当の条件に注意。
106万~ 社会保険加入条件を確認
~130万 社会保険扶養条件を意識
~150万 配偶者控除と同額の条件
160万~ 130万の壁突破の目安
となります。

どのあたりにするか?
よくご検討下さい。

長くなりました。いかがでしょうか?
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