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No.1
- 回答日時:
「土地評価額は10万円です。
税務署に問い合わせると雑種地は原野とみなされ固定資産税の25倍の評価で相続税がかけられる」
ということですが、土地評価額とは固定資産税評価額を言われてるのでしょうか。
その固定資産税評価額の25倍つまり250万円が相続税評価額になるということですか。
固定資産税の25倍と、固定資産税評価額の25倍では全く違います。ここは確認したいところです。
さて、税務署資産税課で相続財産の評価額を「これです」と伝えることは余り考えられないことです(※)。
そのため、質問文中の税務署と言うのは市税当局のことなのかな?と失礼ながら疑ってます。
市役所課税課や固定資産税課を「税務署」と表現される方が多いからです。
相続税評価額を計算するときに「原野」は最も低額な評価額になるのですが、その土地(雑種地といわれてる土地)の固定資産税評価額が10万円というのも結構高い評価に感じます。
ところで、相続したのは質問文にある雑種地だけなのでしょうか。
相続税は「遺産すべて」に対して課税されるので、総額が基礎控除額以下なら、個別の評価額に対して追及しても労力の無駄になります。
そうではなく、多くの相続財産の中に雑種地があり、その相続税評価額が250万円になることで、税負担が大きくなるので、この雑種地の評価をなんとかできないかというならば、このような「タダで教えてくれる」サイトではなく、税理士報酬を負担して相談なさるのがベストです。
なお原野ではない証明をすることができたとしても、既述のように原野は一番安い評価額となる区分ですから、藪蛇になります。
原野でない事を証明するのはどうしたら良いかと言われてますが、質問骨子は「こんな土地に評価額がつくこと自体がおかしいではないか」「では、どうしたら良いのか」ではないでしょうか。
まさに税理士に相談するべき問題です(※2)。
※
税務署資産税部門では、現地を見ることもせず評価額を算出することなどしません。
「こういう風に評価額をだすんですよ」と計算方法は教えてくれますが、その額が絶対ではありません。
おっしゃるように税務職員が「この土地の相続税評価額はいくらです」と口にしたとしたら、それは失言と言えるものです。
内緒で「私が評価したとしたら、この額になります」程度はサービスでありえることでしょうが、これとて、申告書提出後に調査対象になった際には「職員がこの額だと言いました」は通用しない話です。
土地そのものがどこにあるのかがわからない状態で固定資産税が課税されているというならば、まずは市役所の固定資産税課にて「どこにある土地なのか教えて欲しい。そちらは現地確認してるので、課税してるのでしょう」と問い詰めて教えて貰ってください。
体験として、現地確認がされてないのに固定資産税が課税されていて、過去に遡って課税取り消しがされた事があります。
※2
宅地であるが側面に崖があり、その崖が崩れないように補強する費用(業者見積額)を控除したら、相続税評価額がたったの500円になってしまったという実例があります。そして税務署長もこれを認めてます。
このように「土地評価は現地調査が原則」なのです。現地調査をしてないのに税務署員が評価額を出すなどありえない暴挙。
腕のよい税理士なら「現地確認が不能」として評価額ゼロにするのではないでしょうか。
その際、市役所資産税課にて実態調査をどこまでしたのか程度は調べるはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/01/11 19:54
早々に詳細なご回答を頂きまして有難うございました。
初めての質問で不完全な質問だったと思います。
ご丁寧に有り難うございました。
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評価額は市の固定資産課税台帳に登録されている土地評価証明書によるものです。
又相続の発生時より税理士に依頼しており、相続税申告検討資料を作成してきました。
この時点で、初めてこの雑種地を相続することを知りました。この地に関する納税は0です。又遠方の土地でもあり、土地評価証明書で10万円の土地が250万円の相続はおかしいと税理士にも告げましたが評価の倍率は25倍となっているの1点ばりでした。仕方なく税務署に相談に参りましたら
税務署でも「どのような土地であるか分からないが、その市の倍率表では25倍となっている。」と
その地の税務署発行の倍率表を交付してくれました。
このような事情です。