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1年単位の変形労働時間制の厳密な計算をしたい場合です。
(月給制で、月の途中で辞めた場合)

4月から1年の前半は週平均41時間の労働で、まるまる1年間の週平均は38時間とした場合です。

例えば4月から7月の勤務期間は四ヶ月間(曆)で会社都合で辞めた場合の清算は
月給×四ヶ月間×(41時間ー38時間)÷38ですが、

7月15日に辞めた場合の 勤務期間は
「15日間÷31日」=0.4838709677 カ月として、
3 .4838709677カ月間として計算するのでしょうか。

また、 4/1~7/15までに限定した週の平均労働時間を算出したとしますと、
例えば106日間(4/1~7/15までの曆日数)とした場合、
106日間の総労働時間÷「106÷7」で合ってますでしょうか。
宜しくお願いします。

細かい設定の不備はスルーして下さい。
計算の考え方が、合っているのか不安で投稿しました。

A 回答 (1件)

まず、月給制ではなく日給月給制と思います。

欠勤による日数分の賃金控除があれば(完全)月給制ではなく日給月給制となります。月給制なら月中途退職でも月給全額が出ます。ややこしい計算は不要。
で、中途退職の場合の計算は明確な規定が無いようですが、当月ごとの労働日数で割るだけの、通常の計算方法が一般的なようです。
前半の労働時間が長い場合は労働者不利になりますが、致し方ないと。

ただ、
>月給×四ヶ月間×(41時間ー38時間)÷38
こういう計算式でやっているなら、年間平均で計算し直す必要があるのでしょう。(ここまでややこしい事をせずとも、38時間と見なすだけで良いと思いますが)
ただ、一般的には1ヶ月を暦日で計算するのではなく、あくまで労働日数、GWなどが入ったとしても実労働日数で計算します。御社は特殊。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。「~÷38の算式」は1年単位の変形労働時間制の中途退社した場合の処理を専門書からひっぱってきました。おっしゃる通り、考えすぎたようです。誠実なご回答につき、大変参考になりました。感謝致します。

お礼日時:2020/01/15 18:51

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