【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

加給年金については、共済年金との通算(20年)でOKになりましたが、
遺族厚生年金についても、共済と通算(25年)でよいのでしょうか?

ご存じの方、教えてください。

A 回答 (2件)

質問内容ですが、


一元化のあとから通算できるようになったかどうかといった意味でしょうか?

そうであれば 違います。
また、通算してよいといった 中途半端な回答もみられますが 正確な意味では誤り回答といわざるを得ません。そういった仕組みではないからです。


以前にもこうした遺族年金に関する質問は度々目にしていますが、
遺族年金というように簡単に質問かいておられますが、遺族基礎年金・遺族厚生年金といった種類があります。
おそらく遺族厚生年金のことを指しておられるのだろうと思いますので
その点でせつめいします。

遺族年金特有の考え方として
死亡時点の状況による
長期要件、短期要件
とに、区分されます。

厚生年金に加入している人が、

(1)在職中に死亡した場合

(2)在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合

(3)障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合

(4)受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことにご注意ください。)

なお、(1)(2)(3)に該当する場合を「短期要件」、(4)に該当する場合を「長期要件」と呼び、年金額の計算に違いがあります。
短期要件については25年といった制約はありませんが納付要件が必要になってきます。

遺族年金というようにひとくちにいわれていますが、これだけの分類があり、このうちのいずれについての質問なのかはっきりしていませんが、
(4)長期要件についてであれば、受給資格期間25年ある人となっております。
つまりは、厚生年金と共済を通算するという意味ではありません。
あくまで 受給資格の25年を指しています。
これは一元化する前からそうでしたし、
10年短縮年金になってからも同じ理屈です。

厚生年金と共済を通算する・・誤り
受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合・・正解
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はい。

そのとおり、通算してよいです。

前回答でも年齢から想定して、期間の条件はクリアしていると
想定してすぐに受給できるとしました。
説明不足ですみませんでした。
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