プロが教えるわが家の防犯対策術!

同じ県の市町村が違う所に部屋を借りたいのですが、あくまで拠点として借りたいので住民票の手続きは必要なのでしょうか?
実家から週に何回か行ったり来たりしたいだけの部屋を借りたいだけなので常に住む訳ではありません。それと車庫証明の手続きは住民票の手続きの妨げになりますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    実家の場所が、かなりの田舎でとても不便なので市街地にお部屋があれば、かなり便利と考えています。
    実家と借りたい部屋までの距離は約80㎞位離れています。実家は軽自動車の車庫証明が必要ない地域なのですが借りたい部屋は車庫証明が必要な地域なのです。

      補足日時:2020/01/15 08:21

A 回答 (9件)

車の購入で車庫証明は必要ですが、駐車場を借りるのに車庫証明は必要ないですし。


住民票を移さないなら、実家で車を購入するだけです。
    • good
    • 1

>あくまで拠点として…



いや!意味が伝わらないよ!
普通は「生活の拠点」と捉えるが、後の文を読めば仕事か何かの拠点だと思います。


住民票は「生活の拠点」である住所である必要があるので、今回の場合は必要ないと思います。


>車庫証明の手続きは住民票の手続きの妨げになりますでしょうか?

妨げとは???

車庫証明は住民票が元になります。
    • good
    • 1

車庫証明は、どちらで取られます?



警察署によっては「使用の本拠の位置が確認できるもの」の提出を求められる場合があります。
警視庁のホームページによると、
使用の本拠の位置が確認できるものとして、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住または営業所等が確認できるものとなっています。
使用の本拠の位置が確認できるものの提出を求められた際は、住民票があれば一番確実です。
    • good
    • 1

住民票を移す必然性はありません。


車庫証明は車庫のある場所の事であり、住民票の居住地とは関係ありません。
住民票は、その個人の身元を証明するだけの扱いです。
    • good
    • 1

主たる居住地にならないなら、住民票はそのままで問題はありません。


賃貸物件の駐車場で車庫証明を取るのに、住民票は届け出上記載するだけで、自動車の使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置が2キロ以内であれば良いだけです。
住民票の住所と自動車の使用の本拠の位置が一致しなくても大丈夫です。

駐車場所有者から使用許可をもらう必要があるだけです。
    • good
    • 1

>車庫証明の手続きは住民票の手続きの妨げになりますでしょうか?



「実家から週に何回か行ったり来たりしたいだけの部屋」ならば、
実家が 住民票の住所になりますね。
車は 何処に駐車しているのでしょうか。
借りた部屋の処ならば、実家との距離は どの位でしょうか。
普通に駐車場を借りた場合と 同じくらいの距離ならば、問題ないでしょうね。
尚、車庫証明の記載住所と 住民票の記載住所が 同じでなければならない
と云う決まりはありません。
    • good
    • 1

>拠点として借りたい…



って、どういう意味ですか。
何か事業・商売とか NPO や趣味・創作活動などのことですか。
もしそういうことなら住民票の移動は必要ありません。

それがもし営利活動なら、税務署に提出する「個人事業の開業届」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
に事業所在地として記入する必要はあります。
営利目的ではないのなら、この届けは関係ありません。

>それと車庫証明の手続きは住民票の手続きの妨げに…

車はそこが常駐場所になるのですか。
車庫証明の必要条件としては、住民票所在地ではなく「(その車の) 使用の本拠地」ですから、住民票と違う場所を本拠地とすることに合理性があるなら、別に問題ありません。
    • good
    • 1

主たる住居でなければ移さない人は多いでしょう。

単身赴任の人の多くは住民票は家族のいる所にしたままだと思います。
    • good
    • 1

住民票は、生活の本拠となる場所


文面だけなら実家が本拠なのだろと思える

車庫証明は住民票の住所が起点だから
妨げになるかうどうかは自分で考えて
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!