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85歳の兄がいます、子供がいなく、遺産の法廷相続人は兄の妻3/4と、
5人の兄弟姉妹1/4となりますが、全ての生活費は、長年に渡り兄の妻(名義で預金)が管理しており、
兄名義の預金は、少なく、ほとんどが妻の名義で預金されているようです
(質問)
このような状況下、兄の遺産は、妻名義の預金も考慮できるか?
相続者(兄弟姉妹)は異議申し立てできるか?   教えてください。

A 回答 (5件)

裁判の場では可能です


調停になると難しいでしょう
何れにしても困難を伴う事例で、過去に同様の件でうまく話がついた経験は一度もありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/01/14 15:59

> 妻名義の預金も考慮できるか?


当然ながら無理。
  
> 異議申し立てできるか?
これも門前払い。
  
そも兄弟の遺産をあてにするのが間違い。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/14 15:59

>兄の遺産は、妻名義の預金も考慮できる…


>相続者(兄弟姉妹)は異議申し立てできる…

もともとの出所が兄であると、あなた側で立証できるなら可能です。

妻は生涯ずっと専業主婦、年金もなしとかなら、兄の遺産だと主張できるでしょう。
妻も若いころは働いていた、年金も人並みにあるとかなら、難しいかもしれません。

一方、民法では生前 5年以内の贈与は相続の先取りと判断されます。
5年以内に兄から妻へ預金が書き換えられていたりすれば、やはり兄の遺産と考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/19 21:48

>兄名義の預金は、少なく、ほとんどが妻の名義で預金されているようです


この処理がお兄様の相続対策と考えることも出来ます。
相続すべき財産が無ければ相続争いになる事も無く、遺産分割協議書押印の為に義姉が質問者様のご兄弟に頭を下げる事も無くなる、と言う事でしょう。
実務で良く見られるのは、子の無い夫婦がお互いに財産の100%を相続させるという公正証書遺言の作成ですね。
質問文の場合、ご兄弟は法定相続人ではありますが、遺留分はありません。公正証書遺言によって全ての財産を義姉が相続する事になっても遺留分減殺請求の訴えを起こすことが出来ません。

仮に、公正証書遺言の作成も無く、お兄様に相続が発生して遺産分割協議をする必要になった場合に、財産目録にある財産以外の財産がある(質問文の場合、妻名義に移された預金)もあるとして、分割協議に応じない事はできるでしょう。

質問者様の立場は相続財産の1/4の推定相続人5人のうちの1人ですので、何かアクションを起こすのであれば他のきょうだいと足並みを揃えて動かれた方が良いでしょうね。少しでも多く相続したいという考えや、義姉に渡るお金が多額になるのは納得できないという人は協力してくれるかも知れませんし、面倒な事には巻き込まれたくないという考えや義姉の今後の生計の為には自分の相続分など無くても構わないという考えの人の協力は望めないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます

お礼日時:2020/01/26 11:23

お兄様の妻名義の預金がお兄様の遺産であると証明できますか?



お兄様の奥様が長年専業主婦であっても、お兄様の奥様がその親から受けた相続や贈与などで得たお金かもしれません。
お兄様が生活費として奥様に渡したお金からへそくりを作り、そこから奥様名義の預金となった場合には、遺産と言えるかも微妙です。
お兄様が計画的な相続対策などで奥様名義にされたものであれば、お兄様の兄弟姉妹であってもそう簡単に要求できる遺産ではないと思います。

異議申し立てとありますが、どこに申し立てるおつもりですかね。
遺産分割の調停や裁判ということですかね?
弁護士を入れてまで出ないと簡単に奥様名義の口座情報を調査することも難しいと思います。
被相続人の名義の口座であれば相続人の権利で調査できますが、他の相続人の口座ですからね。
そのような状況で弁護士を入れ裁判所での費用もかけてやることなのですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます

お礼日時:2020/01/26 11:24

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